IEYASUユーザー様の中には、採用時に「トライアル雇用助成金」を活用されている企業も多いのではないでしょうか?
とりわけ「一般トライアルコース」は、労働者の試行雇用から常用雇用への移行を図る際の助成ということで、比較的幅広く活用される助成金です。
「トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)」については、このたび2019年4月1日より、対象者が一部変更されています。今後申請される際には、ご注意ください。
目次
「トライアル雇用助成金」の対象者に関わる廃止・追加
さっそく、2019年4月1日より「トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)」の対象者がどのように変更されたのかを確認しましょう。
◎ 新規追加の対象者
・ニートやフリーター等で45歳未満の人
・生活困窮者
△ 廃止された対象者
・就労経験のない職業に就くことを希望する人
・学校卒業後3年以内で、卒業後、安定した職業に就いていない人
出典:厚生労働省「平成31年4月1日から「トライアル雇用制度」の対象者を変更しました」
「生活困窮者」、「ニートやフリーター等」の定義とは?
今回新たに追加された対象者である「生活困窮者」「ニートやフリーター等」については、原則として下記の要件を満たすこととされています。
個々の労働者について対象であるかどうか判断に迷う場合には、ハローワークに確認されておくと安心です。
生活困窮者:都道府県、市(特別区を含む。)又は福祉事務所を設置する町村が都道府県労働局又は公共職業安定所と締結した協定に基づく、生活保護受給者等就労自立促進事業の対象となっている者
ニートやフリーター等:安定した職業に就いていない方で、ハローワーク等において担当者制による個別支援を受けている方
参考:
「雇用保険法施行規則第百十条の三第二項第一号イ(6)及び第二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者の一部を改正する件(案)に関する意見募集について」
厚生労働省「トライアル雇用助成金リーフレット(事業主向け)」
企業における採用活動の選択肢「トライアル雇用」とは?
「トライアル雇用」とは、職業経験、技能、知識の不足等により就職が困難な人材について、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介を受けて一定期間試行雇用し、その後の常用雇用へとつなげる制度のことです。
トライアル雇用に取り組み、就職困難者の雇用機会の創出を図る事業主は、「トライアル雇用助成金」を申請できます。
進展する少子高齢化に伴う働き手不足への対応として、今後、多様な人材の活用を視野に入れる企業はますます増えることでしょう。
一般的に「就職困難者」とされる求職者について、試行雇用の中で各人の適性や可能性を十分に見極めることができれば、会社側も安心して常用雇用に踏み切れるのではないでしょうか?
採用活動における選択肢のひとつとして、注目されてみても良いかもしれません。
出典:厚生労働省「トライアル雇用助成金リーフレット(事業主向け)」
「トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)」では、支給対象者のトライアル雇用に係る雇入れの日から1ヵ月単位で最長3ヵ月間を対象として、支給対象者1人につき月額4万円(母子家庭の母等または父子家庭の父である場合は月額5万円)が支給されます。
「トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)」 申請の流れ
「トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)」の申請から受給までの流れは、概ね下記の通りです。
1. ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、対象者を雇い入れる
2. トライアル雇用の開始日から2週間以内に、ハローワーク等に支給対象者の同意および署名のあるトライアル雇用実施計画書、雇用契約書等労働条件が確認できる書類等を提出
3. 原則3ヵ月のトライアル雇用をする
4. トライアル雇用期間終了後、2ヵ月以内に支給申請
5. 助成金支給の可否が決定
ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等を介して求人・雇入れを行う必要があることや、実施計画書を作成しなければならないこと等、手続きの煩雑さはありますが、こうした点は社会保険労務士の活用によってクリアすることができます。
働き方改革元年ともいえる2019年、助成金を上手く活用しながら労務問題に対応されるのが得策です!
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