健康保険証新規発行停止!ご担当者様がおさえておくべき、2024年12月2日以降の健康保険実務対応

2024年12月2日以降、健康保険証の新規発行が停止となります。現状では「マイナ保険証」や「資格確認書」等のキーワードがすっかり浸透してきた感がありますが、実際に企業で健康保険関連実務に携わることを想定した場合、ご担当者様であればより具体的な取扱いを把握しておきたいところですね。今号では、協会けんぽにおける健康保険証の発行終了に伴う各種取扱いについて、まとめて確認しておきましょう。

健康保険証の発行は、「処理日が2024年12月1日以前」の届出分まで

健康保険証が発行される届出は、「2024年12月1日以前」に日本年金機構において処理が行われたものに限られます。届出日ベースでも、資格取得日ベースでもありませんので、被保険者へのアナウンスには注意が必要です。

出典:協会けんぽ「健康保険証の発行終了に伴う各種お取扱いについて

2024年12月1日以前に被保険者資格取得届、被扶養者(異動)届を日本年金機構で受付した場合であっても、日本年金機構において2024年12月2日以降に処理が行われた方については、健康保険証は発行されません。この場合、健康保険証の代わりに「資格確認書」が交付されます。
一方で、届出も処理も2024年12月2日以降となった場合には、「資格情報のお知らせ」が交付されます。
なお、ここでご紹介しているのは、協会けんぽでの取り扱いについてです。保険者によってはこのスケジュールとは若干異なる取扱いがされているケースがありますので、各保険者へご確認ください。

2024年12月2日以降の被保険者資格取得届等は新様式で

2024年12月2日以降に社会保険被保険者資格取得届及び被扶養者(異動)届のお手続を行う場合には、新様式での対応が必要です。
新様式では、下図の通り、「資格確認書発行要否」のチェック欄が追加されています。万が一、このチェック欄にチェックを付け忘れたとしても、マイナ保険証を所有していない方や健康保険証利用登録を行っていない方等に対しては当面の間、交付申請手続なしで協会けんぽから資格確認書が交付されることになっているようです。ただし、資格確認書要否欄にチェックがない場合には交付に時間を要する場合があるため、届出時にチェックを忘れないようにしましょう。

出典:協会けんぽ「マイナ保険証を基本とする仕組みへの移行に伴い、令和6年12月2日から被保険者資格取得届及び被扶養者(異動)届の様式が変わります!

健康保険証新規発行停止にまつわる実務対応ポイント

ここからは、健康保険証新規発行停止に伴い、実務対応上、企業のご担当者様が知っておきたい事項についてまとめます。

マイナ保険証を保有している場合、資格確認書は発行されません

マイナンバーカードを健康保険証として利用するための登録を行っている場合でも、「念のために資格確認書を持っておきたい」と考える方もいらっしゃるかもしれません。ところが、マイナ保険証を保有しており、オンライン資格確認を受けることができる状況にある場合は、資格確認書の交付対象とならないとのことです。交付を希望する場合、あらかじめマイナ保険証の利用登録の解除が必要となります。

学校教育上、「健康保険証の写し」が必要になる場面での今後の対応は?

例えばお子さんが修学旅行等に行くとなった際、現状では、学校から健康保険証の写しの提出が求められます。これについて、健康保険証の交付が無くなったことを受けて、今後はマイナ保険証の持参が必要なのかというと、そうではないようです。マイナポータルに表示される被保険者資格情報のPDFファイルをあらかじめダウンロードしたものやその印刷物、資格情報のお知らせ又はその写しを医療機関等に提示するといった方法により、被保険者資格の確認を行うことが可能とのことです。
ただし、当面はお手元の健康保険証が有効ですので、その間は従来通り「健康保険証の写し」の提出ができます。

資格確認書は、被保険者の退職時に返却の必要があります

資格確認書が交付されている方が退職する場合、資格喪失時には従来の健康保険証同様、資格確認書を返却する必要があるそうです。この点、被保険者資格取得時に「資格確認書発行要否」のチェックを行った場合には会社側で把握が可能ですが、一方では保険者から職権交付される場合もありますから、実務的には管理が複雑となります。このあたり、どうやら今後、事業所宛に、定期的に資格確認書の交付実績情報(有効期限を含む)が提供される流れとなりそうですが、現状では確定事項ではありません。

赤ちゃんのマイナ保険証対応に、「顔写真なしマイナンバーカード」の交付申請ができます

マイナ保険証への一本化が進められる中、新生児のマイナンバーカードに係る新たな取扱いが明らかになっています。

マイナ保険証への対応の一環として、2024年12月2日以降、1歳未満のお子さんについては申請から原則1週間で発行される「顔写真なしマイナンバーカード」を申請することができるようになります。これにより、保護者がマイナ保険証の利用を希望する場合、「顔写真なしマイナンバーカード」を用いてマイナ保険証の利用登録が可能となります。

参考:
厚生労働省「資格確認書の運用等に関するQ&Aについて(その2)
厚生労働省「マイナ保険証の利用促進等について

引き続き、健康保険証廃止に関わる最新情報のご確認を

今号では、健康保険証廃止に伴い、企業のご担当者様が把握しておくべきポイントをまとめました。実務上必要な情報はだいぶ出揃ってきた感があるものの、資格確認書の交付実績情報の提供方法等、依然として公表されていない点もあります。引き続き、最新情報をチェックしてまいりましょう。

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