2021年12月24日に、勤怠管理システムIEYASUのオンライン質問会を開催いたしました。
本稿では、今回の質問会でいただいたご質問とその回答の概略や関連URLについてご紹介いたいします。なお、定期的にオンライン質問会やセミナーを開催しておりますので、無料の勤怠管理システムIEYASUにご興味がございましたら是非ご予約・ご参加くださいませ。
目次
【資料】今回いただいた質問をまとめた資料をダウンロード
導入支援の内容について
導入支援(初期設定サポート)につきましては、以下の記事にまとめておりますのでご覧ください。
【個別サポート申込み】個別相談や設定代行で最適な設定方法をご提案します
勤怠集計時間直接給与明細に表示される方法がありますか?
ieyasu給与明細について、データCSV登録せず、勤怠集計時間直接給与明細に表示される方法がありますか?
恐れ入りますが、給与明細に記載する内容は会社よって異なるため、給与明細に掲載する内容に関しましては全てcsvで取り込んでいただく仕組みになっております。給与明細の登録方法につきましては、以下のFAQをご覧ください。
「Apache Log4j リモートコード実行の脆弱性」の問題について
「Apache Log4j リモートコード実行の脆弱性」(CVE-2021-44228)の問題について、IeyasuのWebサーバ環境において影響可能性はあるのでしょうか。
IEYASUのシステムではApache Log4j を利用しておりませんので、今回の脆弱性の対象にはなりません。念のために全サーバを確認し、問題が無いことを確認しております。
PC打刻とLINE打刻はリンクしていますか?
PC打刻とLINE打刻はリンクしてますか?
こちらはリンクしていると認識していただいて問題ありません。
PCで打刻しようとも、LINEで打刻しようとも、打刻した内容は「日次勤怠」画面へ反映されます(日次勤怠とは、上部メニュー「日次勤怠」をクリックすると確認できる、その月の勤務表のことをさします)。
Q. 打刻した内容はどこに反映される?
Q. LINEから打刻できますか?
承認しなければ給与計算はできない?
・打刻承認しないと、締めることができず、CSVなどのデータで給与計算ができない、という認識でよいですか?
まず、日次勤怠の承認を行わなければ、月締確定処理を行うことができません。
【詳細】
Q. 月締確定ボタンが表示されない
「一括承認」機能など、日次勤怠の承認作業を簡略化する機能をご用意しておりますのでご活用いただけますと幸いです。
Q. 勤怠承認ボタンを押さない運用は可能?
月次集計データのcsv出力に関しましては、月締確定処理を行っていなくとも出力自体は可能です。
しかし、正しい勤怠管理のためにも日次勤怠の申請・承認作業を推奨しております。
Q. 日次勤怠の申請や承認は必須?
30名弱の登録、出勤管理利用は無料ですか?
基本的な勤怠管理の機能のみであれば無料でご利用いただけます。
こちらに詳細をまとめておりますのでご確認ください。
Q. 無料プランと有料プランの違いは何ですか?
有休消化の計算式は今年度付与分からの消化ですか?
有給休暇の消化される順番についてはこちらに詳細をまとめておりますのでご確認ください。
Q. 有給休暇の消化される順番を教えてください。
1年間の変形労働時間制には対応可能?
①1年間の変形労働時間制です。36協定等対応していますか?(年平均週40時間の計算など)
こちらに詳細をまとめておりますのでご確認ください。
Q. 1年単位の変形労働時間制には対応可能?
平日→法定外休日で日をまたぐ勤務の集計
②平日→法定外休日で日をまたぐ勤務を行った場合、法定外休日の手当を0時からつけたいのですが集計できますか?
こちらに詳細をまとめておりますのでご確認ください。
Q. 「休日労働を日で区切る」とは?
事由管理はできますか?
③事由管理はできますか?1日に複数の事由が発生することもあります
事由管理が何を指していらっしゃるのか意図を汲みきれず申し訳ございません。
「欠勤・有給休暇等の事由(理由)の詳細」や「事故(事故の誤字で事由管理となったと想定)の記録」など、IEYASUにある勤怠集計項目以外を記録する場合には、日次勤怠編集画面(鉛筆マーク)の「備考欄」をご活用ください。
なぜ他社に比べて安いのでしょうか?
こちらに詳細をまとめておりますのでご確認ください。
Q. なぜ無料なのですか?
①従業員の書いた備考の修正の方法を教えて欲しい
②1ヶ月単位の総枠の月ごとの時間を変更したところ、既に月締確定したものも所定労働の計算が変わってしまった。変更しない方法はあるか。
③ ②に伴い、変形労働時間を元に戻したものの、総労働の計算が変わってしまったのだが、どうすればよいか。
①について
こちらに詳細をまとめておりますのでご確認ください。
Q. 承認者は備考欄を編集できない?
②について
まず、月締確定処理を行った場合は、申請者や承認者が勤怠データを編集することができなくなります(「社員から申請し上司が承認した勤怠データ」として保存されます)。
一方、「1ヶ月単位の総枠」は、勤怠データの集計そのものに関する項目ですので、この項目を変更すると集計結果も変わります(頻繁に変更する想定ではありません)。
変更しない方法はございませんので、変更前の勤怠データを元の集計結果のままで残しておきたい場合は、勤怠データをcsvやPDFで出力し、それを保管してください。
③について
設定を変更すれば、集計ロジックも変わります。
変形労働時間制を含む各労働形態の集計については以下のFAQにまとめていますので、内容をご確認いただき、意図する集計がされる設定に戻していただけますと幸いです。
代休取得時の労働時間を相殺できるか
代休取得時の労働時間の相殺の可否について
ある社員の時間外労働及び休日労働(※日曜日における法定休日労働など)の合計時間数が、36協定の1ヶ月あたりの上限時間数(月42時間など)を超えてしまった際、同月内に、行った休日労働に対する代休を取得するとします。
その場合、その代休取得分の時間数(代休1日なら8時間分)をマイナスする形で、月の合計労働時間数の集計を行うことは可能でしょうか? ※あくまで労働時間のカウントの仕方に関するお尋ねです。賃金の支払いに関しては法定どおり、代休取得時に、休日労働に対する割り増し分を支給するものとします。
月の合計労働時間数から差し引くというような特殊な集計はできません。
あくまでも設定した勤務区分と記録した出退勤時刻をもとに合計労働時間が集計されます。
代休取得分の時間数をマイナスにするということは、おそらく振替出勤のような扱いになるのではないかと推察します(平日勤務に振り替えるので休日労働時間には含まれない)。
「法定休日出勤」「法定外休日出勤」「振替出勤」それぞれの勤務区分については、こちらに詳細をまとめておりますのでご確認ください。
Q. 法定休日出勤と法定外休日出勤と振替出勤の違いは?
以下の運用がご要望に近いのではないかと思います。
①振替出勤の勤務区分をコピー登録し、設定は振替出勤のままで名称を「休日労働」とした勤務区分を作成。
②マイナスにしたい日の勤務区分を、①で設定したものを登録(この日の勤務時間は休日労働には含まれない)。
③給与計算時に①の勤務区分を利用した日の時間を確認し、割増賃金を支払う。
■オンライン質問会は定期的に開催中|お申し込みはこちら
オンライン質問会は定期的に開催いたします。IEYASUのサービス概要・機能・設定方法などについての質問を事前に承り、いただいた質問について1つずつ回答させていただきます。無料の勤怠管理システムIEYASUにご興味がございましたら是非ご予約・ご参加くださいませ。
こちらのフォームよりお申し込みをよろしくお願いいたします。
https://forms.gle/QKP2z9yLAJFb91j9A
※基本的に事前にいただいた質問に対して回答いたしますので、こちらのフォームより、知りたい内容・質問をご記入ください。