職場の受動喫煙防止対策、徹底へ|2020年4月施行の改正健康増進法により喫煙室設置が義務化

オフィスにおけるタバコ問題はしばしば話題に挙がるテーマですが、2020年4月以降、一般的な事業所への「喫煙専用室の設置」が義務化されます。改正健康増進法施行までおよそ4ヵ月、受動喫煙対策への準備は万全でしょうか?

オフィスへの「喫煙専用室の設置」が義務化|2020年度4月改正健康増進法

健康増進法の一部を改正する法律の施行により、すでに2019年7月1日からは学校、病院、児童福祉施設、行政機関等の特定施設にて、「敷地内禁煙」が義務化されています。2020年4月1日以降は改正法全面施行を受け、一般的なオフィス等の施設でも屋内禁煙が原則となります。喫煙のためには各種喫煙室を設置し、施設に喫煙設備がある旨の標識掲示、喫煙室への20歳未満の立入禁止を徹底しなければなりません。

受動喫煙対策として設置すべき喫煙室 2つのタイプ

一般的な事業者が喫煙室を設置する場合、下記の2タイプより、どちらか、もしくは両方を選択することが出来ます。

加熱式たばこ専用喫煙室では喫煙可能となるのが加熱式たばこに限られますが、飲食等のサービスの提供が可能です。下記の「想定されるパターン」を参考に、事業所に必要な喫煙室について検討します。なお、喫煙室の設置は2020年4月までに行う必要があります。

中小企業で受動喫煙対策を行う際の支援策として、各種喫煙室の設置等に係る財政・税制上の制度が設けられています。受動喫煙防止対策助成金では100万円を上限として、工事費等の1/2を助成します。詳細は厚生労働省WEBサイトの他、都道府県労働局までご確認ください。

参考:厚生労働省「受動喫煙防止対策助成金

企業における受動喫煙対策では、事業主に対し主に3つの義務を課しています。

①喫煙禁止場所での喫煙器具、設備等の設置禁止
②標識の設置
③各種喫煙室の基準適合など

上記への違反は指導・助言、勧告・公表・命令の対象となり、改善がみられない場合には罰則が課せられます。

喫煙室を設ける事業場では「従業員の受動喫煙防止措置」への対応を

オフィスに喫煙室を設ける場合、従業員の受動喫煙防止措置を講ずることが事業者の努力義務となる点に注意しましょう。職場における喫煙を巡っては、受動喫煙のみならず、喫煙者に染み付くタバコ臭が問題となる残留受動喫煙が問題となる場合もあり、いずれの現場でも対応の難しさが悩みのタネとなります。

職場における受動喫煙防止のために事業者が実施すべき取組みは、「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」にまとめられています。ぜひご一読いただき、対応検討の際の参考にしてみてください。

以上、すべての出典・参考:厚生労働省「なくそう!望まない受動喫煙

改正法対応として、68%の企業で社内禁煙に向けた取り組み

2020年度より職場の受動喫煙防止が義務化されることを受け、現場における取り組みは着実に進んでいるようです。エン・ジャパンが2019年9月11日~10月10日に実施した「オフィスでの禁煙」実態調査(回答数517社)によると、「現在、社内の禁煙に取り組んでいる」と回答した企業の割合は実に68%であることが分かりました。


また、企業における取り組みで最も多かったのは「就業時間中(お昼休みを除く)の禁煙」となっています。割合としてわずかではありますが、「喫煙者は雇用しない」「禁煙者への報償(手当など)」といった会社独自の取り組みを講じる例も見られます。

出典:エン・ジャパン「「オフィスでの禁煙」実態調査

法改正対応の観点からはもちろんのこと、多様な人々が集うオフィス空間において各人が健康的かつ快適に働ける様、会社としてできることを前向きに考えていきましょう!

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