2023年4月より中小企業でも適用!「月60時間超の時間外労働割増賃金率引き上げ」とは?

中小企業において、2023年4月から割増賃金率が引き上げられることをご存じでしょうか?今号で解説するのは、2010年の労基法改正によりすでに大企業では適用されている割増賃金率ですが、長らく適用猶予となっていた中小企業の現場においてはまだまだ十分に浸透していないように感じられます。
「月60時間超の時間外労働割増賃金率引き上げ」について理解を深め、2022年度中に対応策を検討しましょう。

月60時間超の時間外労働に適用される割増賃金率が「50%以上」に

冒頭でも触れたとおり、月60時間超の時間外労働の割増賃金率は、2010年の労基法改正において、従来の25%から「50%以上」へと引き上げられています。ただし現状、この割増賃金率の引き上げは大企業のみに適用され、適用猶予の対象となる中小企業では25%のままとする現場がほとんどかと思います。

この点、2023年4月からはいよいよ中小企業でも、月60時間を超える法定時間外労働に対しては、50%以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならなくなります


参考:岡山労働局「【中小企業の皆様へ】 2023年4月1日から月60時間を超える時間外労働の割増率が5割に引き上げられます

深夜労働、休日労働に係る割増賃金率との関係は?

これに伴い、月60時間を超える時間外労働を深夜(22:00~5:00)の時間帯に行わせる場合、深夜割増賃金率は「75%(深夜割増賃金率25%+時間外割増賃金率50%)」となります。一方、深夜労働が月60時間以下の時間外労働である場合には、従来通り「50%(深夜割増賃金率25%+時間外割増賃金率25%)」となります。

また、休日労働については時間外労働とは区別されるため、法定休日労働の割増賃金率「35%」が適用されます。ただし、法定外休日に労働した場合は時間外労働の扱いとなるため、月60時間の時間外労働時間の算定に含めることとし、実際に法定外休日労働が月60時間を超える時間外労働に該当する場合には「50%」の割増賃金率を適用します。

関連記事:『ゼロから始める労務管理!労基法上の「休日の定義」と「法定休日と所定休日の違い」について

引上げ分の割増賃金支払に代えて、代替休暇を付与する対応も可能

このように、2023年4月からは企業規模を問わず、月60時間超の時間外労働については50%以上の割増賃金率を設定し、適正な割増賃金を支払うことが原則となります。ただし、労働者の健康確保の観点から、引上げ分の割増賃金を支払う代わりに有給の代替休暇を付与することでも良いとされています

代替休暇制度の導入には、労使協定の締結が必要です

ただし、代替休暇制度導入にあたっては、過半数組合または過半数代表者との間で以下を取決め、労使協定を締結する必要があります

① 代替休暇の時間数の具体的な算定方法
② 代替休暇の単位
③ 代替休暇を与えることができる期間
④ 代替休暇の取得日の決定方法、割増賃金の支払日

また、労使協定を締結して代替休暇制度を導入したとしても、すべての労働者に対して自動的に「代替休暇付与による対応で良い」とするわけではありません。個々の労働者が、割増賃金の受領に代えて代替休暇を取得するか否かは、あくまで労働者の意思によって決定されるものである点に注意しましょう。

代替休暇の時間数はどう算定する?

厚生労働省のリーフレットによると、代替休暇の時間数は「{1ヵ月の法定時間外労働時間数-60}×換算率」より算定する方法が示されています。「換算率」とは、「代替休暇を取得しなかった場合に支払うこととされている割増賃金率(50%以上の率)」から「代替休暇を取得した場合に支払うこととされている割増賃金率(労使協定の定めにより1.25%や1.3%等の率)」を差し引いた率を指します。
実際の算定のイメージは、以下をご確認いただくと分かりやすいと思います。

代替休暇は「まとまった単位」「近接した期間内」で取得すること

代替休暇の目的が「労働者の健康確保」であることに鑑み、「1日」、「半日」、「1日または半日」のいずれかといったように、まとまった単位で付与します
また、法定時間外労働が月60時間を超えた月の末日の翌日から「2ヵ月間以内」の期間で付与することとします。期間内に代替休暇が取得されなかったとしても、使用者の割増賃金支払義務はなくならず、代替休暇として与える予定であった割増賃金分を含めたすべての割増賃金を支払う必要があります。

参考:厚生労働省「月60時間を超える法定時間外労働に対して、使用者は50%以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません

時間外労働の削減を前提とした対策を

いよいよ来春に迫った、中小企業における月60時間超の時間外労働割増賃金率引き上げ。現状、恒常的に月60時間を超える時間外労働が生じている現場においては、時間外労働の削減に向けた業務改善に本格的に目を向けていく必要がありそうです。

これに先立ち、まず取り組むべきは、御社の時間外労働の実態把握。ただ漠然と「残業を減らさないと・・・」と考えているだけでは一向に状況は良くなりませんが、一方で、誰の、もしくはどの部署の労働時間が長時間化しているのかを正しく把握することでぐんと改善に着手しやすくなります。

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