従業員数101名以上の企業必見!2022年10月の社会保険適用拡大に備え、一年間で準備すべきこととは?

10月迎え、今年も残すところあと3ヵ月。個人的には、昨年に引き続き2021年も、新型コロナウイルス感染症に翻弄された一年だったと感じますが、皆さんにとってはどんな一年だったでしょうか?「今年を振り返るにはまだ早い」というお声が聞こえてきそうですが、会社としてはそろそろ2022年を見据えて準備を進めるべきこともありますね。今号では、ちょうど一年後の2022年10月に予定される「社会保険適用拡大」に向け、今から取り組むべきことを解説します。

今一度復習!2022年10月の社会保険適用拡大の「対象企業」と「対象労働者」

パート・アルバイトへの社会保険適用拡大については、すでに2016年10月から「501名以上規模の企業」を対象に始まっており、今後、2022年10月からは「101名~500名規模の企業」、さらに2024年10月からは「51名~100名規模の企業」へと広がっていきます

対象企業の基準となる「従業員数」の定義に注意

ただし、この場合の「従業員」とは「全従業員」ではなく、「すでに社会保険被保険者となっている従業員」である点にご注意ください。具体的には、「フルタイム従業員」と「週労働時間がフルタイムの3/4以上の従業員」の合算が「101名以上」となる場合、2022年10月から社会保険適用拡大の対象企業に該当します

例えば、全従業員数が同じ150名の企業でも、社会保険の加入状況によって対象となるか否かが分かれます。

  • 社会保険被保険者130名、社会保険未加入のパート・アルバイト20名 ⇒対象
  • 社会保険被保険者 90名、社会保険未加入のパート・アルバイト60名  ⇒対象とならない

また、「企業」の単位については「法人番号が同一の全企業」で従業員数を合計し、基準となる数を満たすかどうかを確認しますもちろん、義務化対象の従業員数に満たない企業においても、労使合意に基づき、任意に社会保険適用を拡大させることは可能です

対象労働者の要件を満たすかどうかは、勤務実態を重視

社会保険適用拡大により、新たに加入対象となるのは、以下を満たす従業員です。

  • 週の所定労働時間が20時間以上30時間未満
    所定労働時間は原則「契約書上」の数字を参考にしますが、実労働時間が2ヵ月連続で週20時間以上
    となり、なお引き続くと見込まれる場合には、3ヵ月目から保険加入対象となります
  • 月額賃金が8.8万円以上
    基本給及び諸手当を指し、残業代・賞与・臨時的な賃金・精皆勤手当・通勤手当・家族手当等は含みません
  • 2ヵ月を超える雇用の見込みがある
  • 学生ではない
    ただし、休学中や夜間学生は加入対象となります

2022年10月の社会保険適用拡大に備え、向こう一年間のスケジュールを確認

社会保険適用拡大に伴い、諸々準備しなければならないことは分かっていても「まだ先のこと」とついゆったり構える現場は少なくありません。また、「具体的に何をすれば良いか分からない」といったケースもあるでしょう。

ところが、社会保険適用拡大については、義務化の段階になって、ただ機械的に対象者を社会保険に加入させればよいというものでありません。人件費管理の観点からあらかじめ会社負担額のシミュレーションを行うことと併せて、対象となる従業員への十分な説明と働き方の意向聴取を進める等、労使双方にとって最適な形で社会保険適用拡大に対応できる様、準備を進めていく必要があります

2021年10月から始める、社会保険適用拡大対応スケジュール

STEP1. まずは年内に、「加入対象者の把握」をしておきましょう。
STEP2. 年明け1月からは、本制度に関わる「社内周知」を開始しましょう。社内イントラやメール等を活用し、新たに加入対象となる従業員に対し、法律改正の内容を分かりやすく伝えます。
厚生労働省の特設サイトからは、社会保険適用拡大に関するチラシ・ガイドブックをダウンロードできます。
同時に、各従業員について「社会保険に加入することによる手取り額のシミュレーション」を行っておきましょう。
STEP3. 2022年の4月を目安に、社会保険制度に関する「社員説明会」を実施します。
また、併せて対象者と「個別面談」を実施しましょう。
面談の際には、社会保険料等のデメリットと併せて、社会保険加入のメリットも伝えます。
社会保険加入に際し、働き方を変えたい従業員が出てくる可能性がありますので、会社として
個々の事情を正しく把握し、適切に対応できるようにしましょう。
STEP4. 2022年10月に間に合うように、厚生年金保険の「被保険者資格取得届」を届け出ましょう。

 

参考:厚生労働省「社会保険適用拡大特設サイト

 

社会保険への適正加入は、正しい勤怠管理の徹底から!無料のクラウド勤怠管理システム「IEYASU」で、実態に即した労働時間管理を実現しませんか?

LINEで送る

この記事が気に入ったら
フォローしよう

最新情報をお届けします

Twitterでフォローしよう

おすすめの記事