2024年度から変わる労働条件明示ルール!すべての企業は労働条件通知書の点検を

2024年4月より、労働契約の締結・更新時の労働条件明示事項が追加されます。現状、厚労省が公開するフォーマットを元に労働条件通知書を作成する企業は少なくないと思いますが、今後、追加項目を踏まえた対応が必要となります。

2024年4月から追加される労働条件明示事項 3つのポイント

厚生労働省が都道府県労働局長宛に2023年3月30日付で発出した通達「労働基準法施行規則及び労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令等の公布等について」において、労働条件明示事項の追加に関わる内容が盛り込まれています。具体的には、新たに明示事項に加えられる以下の3点について理解し、対応準備を進めましょう

就業場所・業務の変更の範囲

すべての労働契約締結時、及び有期労働契約の更新時の明示事項に、「就業場所・業務の変更の範囲」が追加されました。従来も、「就業の場所」「従事すべき業務の内容」に関しては明示事項に盛り込まれていましたが、これに関しては雇入れ直後の就業場所と業務内容についての記載とされていました。この点、2024年度からは、配置転換等によって想定される就業場所や従事する業務内容の変更の範囲を記載することになります。

ただし、各項目の変更の範囲を明記することが困難な場合もあるでしょう。その場合には、「会社の定める就業場所」や「会社の指示する業務」といった記載が考えられます。

更新上限の有無、及び「有」の場合の更新回数・通算契約期間の上限の内容

有期労働契約の締結時と更新時には、「更新上限」に関わる内容を明記することになります。これまで、有期労働契約締結・更新時には「契約期間」と「契約更新の有無」、「契約更新の判断基準」を明示することとなっていましたが、これに加えて「更新上限の有無」、上限がある場合の「更新回数または通算契約期間の上限」を記載することとされます。

なお、当初の有期労働契約締結後、契約更新時等に以下のような変更を講じる場合、使用者はあらかじめその理由を労働者に説明しなければなりません。

✓ 新たに有期労働契約の更新回数の上限または通算契約期間を設ける
✓ 当初の更新回数上限の引き下げ、通算契約期間の短縮を行う

無期転換申込機会及び無期転換後の労働条件の明示

また、有期労働契約に関わる労働契約では、無期転換ルールに基づく無期転換申込権が発生する契約の更新時に、「無期転換を申し込むことができる旨(無期転換申込機会)」及び「無期転換後の労働条件」を明示することとされます

無期転換ルールとは、同一の使用者との間で、有期労働契約が5年を超えて更新された場合、有期契約労働者(契約社員、アルバイトなど)からの申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換されるルールのことです。有期契約労働者が使用者に対して無期転換の申込みをした場合は無期労働契約が成立することとなり、使用者はこの申込を断ることができません。
「無期転換ルールに基づく無期転換申込権が発生する契約の更新時」とは、具体的に以下のタイミングを指します。

1年契約の場合:5回目の更新時

3年契約の場合:1回目の更新時

出典:厚生労働省「無期転換ルールについて

また、無期転換ルール上、契約期間以外の労働条件(給与等)については原則として直前の有期労働契約と同一として問題ありませんが、正社員等とのバランスを考慮した事項(業務の内容、責任の程度、異動の有無・範囲等)について、あらかじめ有期契約労働者に説明するよう努めることとされています。

「就業規則を確認できる場所や方法」に関わる明示も追加

本稿に掲載している改正モデル労働条件通知書には、通達に示された労働条件明示追加事項の他、「就業規則を確認できる場所や方法」に関わる項目も盛り込まれています。

就業規則の内容については雇入れ時等のタイミングで労働者に周知されていることと思いますが、現場によっては就業規則があっても労働者にその存在が知らされていないケースもあるようです。こうした実態に鑑み、就業規則の備付場所及び閲覧方法を労働条件通知書に明記し、労働者が必要なときに容易に就業規則を確認できるよう配慮されることとなりました。

労働条件を正しく明示することは、労使トラブルのリスク回避につながります。各現場で、前向きに対応してまいりましょう!

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