【テクハラとは】IT時代特有のハラスメントに早急な対処が必要な理由

「テクハラ」という言葉をご存知でしょうか。
企業のIT化が進む中で生まれた、パワハラの一種といえる新たなハラスメントの概念です。
もちろんパワハラ同様、過剰な場合は裁判にまで発展する可能性がありますので、テクハラを認識しながら放置するのは危険です。

その理由とは?また、どのような場合にテクハラと認定されるのでしょうか。本記事で解説します。

テクノロジーの進化が生んだ課題、テクハラ

テクハラとは、簡潔に言えば「テクノロジーの進化に対応できない人へのハラスメント」です。
従って正式名称は「テクノロジー・ハラスメント」ですが、「テクニカル・ハラスメント」とも呼ばれます。

ここでのテクノロジーとは、主にパソコンをはじめとするIT機器のことを指します。
IT化の進む現代ではあらゆる職場でIT機器が導入され、業務には欠かせないものとなっています。
その一方で労働者たちは日々進化する技術や増えていく情報への対応を迫られていることも事実です。

そのため、IT機器を扱える人間とそうでない人間との間には、知識やスキルの格差が生じるケースも珍しくありません。
その結果、生まれるのがテクハラです。

必ずしも「上司から部下へ」とは限らない

テクハラは、「テクノロジーに対応出来る人から出来ない人へ」の嫌がらせです。

従ってセクハラなど他のハラスメントのように、立場や発言力の強さはあまり要因になりません。
むしろ部下から上司に対して行われる可能性もあれば、新人からベテラン社員に対して行われる可能性もあります。
テクノロジーの進化に柔軟なのはどちらかと言えば若者であり、その意味では立場が上であるはずの中高年がターゲットになりやすいと言えるでしょう。
もちろん上司から部下へのテクハラも有り得ますし、いずれにせよ労災として訴えを起こされてもおかしくない問題です。

テクハラと認定される可能性のある行為

例えば「パソコン操作を苦手としている社員に、パソコンでの業務を強要した」場合。
社員が精神的苦痛を受けたと認定されれば、それはテクハラとして認められる可能性が高いです。
また『こんなこともできないのか』と言動でプレッシャーを掛ける、社員の人格まで否定するといった行為もテクハラに含まれます。

過去には裁判所で「他人へ過度な心理的な負荷を蓄積させる行為は違法である」との判決が出ており、テクハラも相手を追い詰めるほど過剰なら法律違反となる恐れがあります。

過剰なテクハラには、時には人事が対処する必要も

被害者がテクハラで精神的な苦痛を被った場合、加害者だけでなく企業もその責任を問われる可能性があります。
テクハラを発見・あるいは相談された場合、企業は単に「IT機器を使えないのが悪い」と結論付けてはいけません。

問題は加害者の被害者に対する言動です。そして彼らの使用者たる企業には「職場環境配慮義務(労働契約法第5条)」があります。
ハラスメントが発生すれば、企業はその解決に向けて動くことが義務付けられているのです。
人事担当に限れば、加害者の配置転換や解雇処分を検討することも時に必要となるでしょう。

テクハラは立派なハラスメント。発見したらすぐに対応を

進化するテクノロジーに対応できない社員は、戦力としては確かに劣る人材です。
しかし、それがハラスメントを許しても良い理由にはなりません。

企業は些細な兆候も見逃さず、テクハラの撲滅に向けて行動する必要があります。
社内および社会全体の問題としてスピーディーな解決を図りましょう。

LINEで送る

この記事が気に入ったら
フォローしよう

最新情報をお届けします

Twitterでフォローしよう

おすすめの記事