令和7年度労働保険年度更新のわかりやすい解説!「いつから?」「何をすればいい?」を総まとめ

ゴールデンウィークが明けると、そろそろ気になってくる「労働保険年度更新」。御社では、すでに準備を始めているでしょうか?企業においては、毎年のことながら年に一度の手続きとあって、何かと戸惑われるケースもあると思います。今一度、年度更新の手順について理解を深めておきましょう。

労働保険年度更新とは?令和7年度はいつからいつまでに行うべき?

「年度更新」とは、前年度の労働保険料清算のための確定保険料の申告・納付、そして新年度の概算保険料申告・納付を行う手続きのこと。令和7年度の年度更新では「令和6年4月1日~令和7年3月31日の労働保険料の確定・清算」と「令和7年4月1日~令和8年3月31日の労働保険料の概算納付」を行います。

令和7年度の労働保険年度更新の手続き期間は、6月2日から7月10日までとなっています。例年5~6月に、労働基準監督署から複写式の申告書及び領収済通知書(納付書)、賃金集計表等の必要書類一式が、緑色の封筒で届きます。封筒が届いたらそのままにせず、必ず開封して中身を確認しましょう。

労働保険年度更新の流れを確認

難しそうに感じられる「労働保険年度更新」ですが、基本的な流れは「賃金集計」「申告書作成」「申告・納付」の3段階です。さっそく、それぞれの内容を見ていきましょう。

1.令和6年度に労働者に対して支払った賃金総額を集計

① 令和6年度に使用した全労働者(正社員だけでなくパート・アルバイト等も含む)の賃金台帳を用意する

② 労働保険の対象労働者を確認する

  • 役員等については労働者性の有無を確認する
    ⇒代表者や役員報酬のみが支払われている役員は対象外です。兼務役員については、役員報酬以外の労働者としての賃金部分のみ算定賃金に含めます。
  • 常用労働者(雇用保険被保険者)と臨時労働者(雇用保険被保険者資格のない人)を区別する
    ⇒雇用保険の被保険者資格のない方でも、「労災保険・一般拠出金」の対象となるため、集計が必要です。
  • 派遣元では派遣労働者も忘れずに対象に含める
    ⇒派遣先では原則として手続きの対象に含める必要はありません。

③ 対象労働者の数と賃金を集計する

  • 「確定保険料・一般拠出金算定基礎賃金集計表」を活用し、労災保険と雇用保険それぞれの対象労働者数と賃金を集計します。集計にあたっては「年度更新申告書計算支援ツール」の活用がお勧めです。
  • 集計対象の賃金は「令和6年4月1日から令和7年3月31日に支払いが確定した賃金」とし、「労働の対償として支払うすべてのもの」が含まれます。集計時には、「賃金に含めるもの」と「含めないもの」を正しく区分しましょう。

参考:
厚生労働省「令和7年度事業主の皆様へ 労働保険年度更新申告書の書き方
厚生労働省「年度更新申告書計算支援ツール

2.集計表を元に、申告書を作成

① 「確定保険料・一般拠出金算定基礎賃金集計表」で算出した確定保険料及び一般拠出金の算定基礎額を申告書に転記し、確定保険料と一般拠出金の額を計算する。併せて、確定保険料額と昨年度申告した概算保険料額(申告済概算保険料額)との過不足を計算する。
② 令和7年度概算保険料を算出する。当年度分の労災・雇用保険分の賃金総額の見込額は、前年と比較して1/2以上2倍以下の範囲内で想定される場合、前年度確定賃金総額と同額を概算賃金総額の見込額とする。

「年度更新申告書計算支援ツール」を利用した場合には、画面上で作成した内容を申告書に転記します。ただし、支援ツールで作成した申告書の完成イメージを印刷して提出することはできませんのでご注意ください。

3.手続き期間内に労働保険料を申告・納付

申告書が完成したら、令和7年6月2日~7月10日の期限内に、申告・納付を行います。提出先は労働局、労働基準監督署又は金融機関・郵便局等となります。

令和7年度労働保険年度更新の準備を進めましょう

労働保険年度更新は、ざっくり「賃金集計」「申告書作成」「申告・納付」で完了します。お手続自体は6月2日以降でないと行えませんが、手続きのための事前準備として「令和6年度の賃金集計」は5月中にも行うことができます。「賃金集計」さえ完了してしまえば、その後の申告書作成等は集計表からの転記が中心となり、さほど混乱なく進めていただけるかと思います。
労働保険年度更新関連のご質問は、マニュアルをご確認いただく、年度更新コールセンターや労働局、労働基準監督署にお問い合わせいただく、もしくは社会保険労務士までご相談いただく等でご対応いただけます。

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