【社会保険改正】健康保険の被扶養者は原則「国内居住者」に限定【2020年4月1日から】

働き方改革を背景に進む、「外国人材の受け入れ拡大」。
2019年4月の改正出入国管理法施行を受けて新在留資格「特定技能」が創設され、日本における外国人雇用はいよいよ新たな段階に入ったといえます。
今後ますますの外国人材増加に備え、必要になってくるのは、日本における「外国人労働者の受け入れ体制の整備」です。

今号では、2020年4月1日施行予定の改正健康保険法施行規則に盛り込まれる、「海外在住者の被扶養者認定」について解説します。

国外居住の被扶養者 健康保険で被扶養者認定を受けるための現行ルールとは?

現在の健康保険では、海外に住んでいる親族であっても、要件さえ満たせば被扶養者認定を受けることができます。
「健康保険被扶養者(異動)届」による申請時に、適用となる親族の範囲にあること、生計維持要件を満たしていることが確認されれば、海外在住で被保険者と同居していなくとも保険適用の対象となります。

健康保険上の被扶養者認定を受けるための必要添付書類

下記のうち、年金事務所が添付を求める書類を揃えて申請します(事前に要確認)。
なお、外国語で作成された書類を添付する際には、翻訳者の署名のある日本語翻訳文の添付が必要になります。

・現況申立書
・被保険者との続柄が確認できる公的証明書
・生計維持関係を確認できる書類(被保険者と扶養される方が別居の場合、または被保険者と扶養される方が海外で同居の場合に必要)

参考:日本年金機構「海外にお住まいのご家族について、扶養認定を受ける場合の手続きについて

海外居住の扶養親族であっても、健康保険上の被扶養者認定を受けることができれば、

✓ 海外居住の扶養家族が来日して治療を受けた場合の自己負担は原則3割
✓ 被扶養家族が海外で治療を受けた際は、「海外療養制度」により、全額自己負担した後、保険適用分について払い戻しを受けることができる

といった取扱が認められることになります。

2020年4月以降、健康保険の被扶養者は原則「国内居住者」限定に

外国人労働者の受け入れ拡大に伴い、かねてより懸念されていた「海外居住の扶養家族の医療費負担増」、そして「医療保険財政への影響」。
こうした声を受け、今後、健康保険上の被扶養者となる者は原則「国内居住者」とされることになりました。

2019年6月21日公示の健康保険法施行規則等改正省令案のパブリックコメントには、海外居住でも被扶養者となることができる人の要件が下記の通り限定列挙されています。

✓ 外国において留学をする学生
✓ 外国に赴任する被保険者に同行する者
✓ 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
✓ 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者
✓ 上記のほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者

出典:電子政府の総合窓口e-Gov「健康保険法施行規則等の一部を改正する省令案(概要)

これらの例外に該当しない国外在住者については、被扶養者として認められない取り扱いとされます。

2020年4月以降、海外居住の被扶養者は削除対象に

2020年4月に施行される改正法により、現在海外居住者で健康保険の被扶養者となっている方については、今後被扶養者の対象外とされ、被扶養者削除の届け出が必要となります。
ただし、上記のパブリックコメントには、「この省令の施行により被扶養者等でなくなる者であって、施行日(令和2年4月1日)時点で保険医療機関に入院している者の被扶養者等の資格について、入院期間中は継続させることとする。」との例外的な取り扱いが明記されています。

今後御社で外国人労働者を雇用する際には、今号でご紹介した健康保険上の被扶養者認定に関わるルール変更に注意しましょう。

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