
2021年4月1日施行の改正高年齢者雇用安定法により、「70歳までの就業機会の確保」が努力義務とされています。深刻化する少子高齢化を背景に、企業におけるシニア人材の積極活用が進む一方で、高年齢者が安心して働ける職場環境の整備に関しては、依然として不十分と見られるケースは少なくありません。働くシニア世代が増加傾向にある今、エイジフレンドリーな職場づくりに目を向けましょう。
目次
企業の努力義務となった「70歳までの就業機会確保措置」とは?
改正法施行以前の高年齢者雇用安定法は、企業に「60歳未満の定年禁止」「65歳までの雇用確保措置」を義務付けるものでした。この点、2021年4月1日より、前述の2つの義務に加え、「65歳から70歳までの就業機会確保」を目的に、以下のいずれかの措置を講ずることとする努力義務が新設されています。
① 70歳までの定年引き上げ
② 定年制の廃止
③ 70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
(特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む)
④ 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
⑤ 70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業
参考:厚生労働省「高年齢者雇用安定法の改正~70歳までの就業機会確保~」
60歳以上の高年齢労働者で高まる労災発生率、とりわけ「高齢女性の転倒」防止が課題に
シニア人材の活用が進む中で、問題視されているのは「高年齢労働者の労災発生率」です。厚生労働省の資料によると、「労働災害発生率(千人率)は、男女ともに、若年層と高年齢層で高い」、とりわけ「60歳以上の男女別の労働災害発生率を30代と比較すると、男性は約2倍、女性は約4倍となっている」ことが明らかになっています
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さらに、年齢の上昇に着目した労災防止対策として、「墜落・転落」「転倒による骨折等」への対応検討は重要な課題となります。特に「高齢女性の転倒」発生率は極めて高く、20代の約15.1倍であることから、現場においては注意する必要があるでしょう。
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出典:厚生労働省「令和5年 高年齢労働者の労働災害発生状況」
エイジフレンドリーな職場づくりに向け、現場で取り組むべきこと
高年齢労働者の安全衛生対策を考える上では、政府の「エイジフレンドリーガイドライン(高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン)」が参考になります。同ガイドラインで解説されている、企業における具体的な取り組みは以下の通りです。
(1)安全衛生管理体制の確立等
経営トップ自らが安全衛生方針を表明し、担当する組織や担当者を指定するとともに、高年齢労働者の身体機能の低下等による労働災害についてリスクアセスメントを実施
(2)職場環境の改善
照度の確保、段差の解消、補助機器の導入等、身体機能の低下を補う設備・装置の導入などのハード面の対策とともに、勤務形態等の工夫、ゆとりのある作業スピード等、高年齢労働者の特性を考慮した作業管理などのソフト面の対策も実施
(3)高年齢労働者の健康や体力の状況の把握
健康診断や体力チェックにより、事業者、高年齢労働者双方が当該高年齢労働者の健康や体力の状況を客観的に把握
(4)高年齢労働者の健康や体力の状況に応じた対応
健康診断や体力チェックにより把握した個々の高年齢労働者の健康や体力の状況に応じて、安全と健康の点で適合する業務をマッチングするとともに、集団及び個々の高年齢労働者を対象に身体機能の維持向上に取り組む
(5)安全衛生教育
十分な時間をかけ、写真や図、映像等文字以外の情報も活用した教育を実施するとともに、再雇用や再就職等で経験のない業種や業務に従事する高年齢労働者には、特に丁寧な教育訓練を実施
エイジフレンドリーな職場作りの実現に向けた第一歩は「使用者側が労働者自身の気付きをヒアリングすること」。必要な措置は現場に応じて様々であり、実態に即した取り組みが不可欠です。現場の声を聞き、他社事例等も参考にしながら、労使が手を携えて、御社に必要なことを検討していきましょう!
参考:厚生労働省「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン(エイジフレンドリーガイドライン)を公表します」
ご存知ですか?「エイジフレンドリー補助金」
70歳までの雇用・就業機会確保措置に関しては現状、努力義務での対応となりますが、実態として高年齢労働者を多く雇用している、今後積極的に活用していく方針である企業においては必ず検討しておくべき事項です。その際には、シニア雇用のリスクにも目を向け、現場において講じるべき予防策についても併せて考えておきましょう。2025年度の申請はすでに終了してしまいましたが、高年齢雇用のための職場環境改善等の安全衛生対策を実施した中小企業事業者向けに「エイジフレンドリー補助金」(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09940.html)が創設されています。来年度以降の活用を見据え、早い段階から方針を検討されてみてはいかがでしょうか?
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