2019年10月1日『特定一般教育訓練給付金制度』開始!キャリアアップに役立つ教育訓練給付制度をまとめてチェック

教育訓練給付金を活用して資格取得をされたことのある方も、多いのではないでしょうか?
教育訓練給付については2014年10月1日より「専門実践教育訓練給付金」、2019年10月1日より「特定一般教育訓練給付金制度」がそれぞれ開始し、一定の要件を満たすことで、従来の一般教育訓練給付金よりも拡充された給付を受けることができるようになりました。
注目の教育訓練給付制度について、まとめて理解しておきましょう!

「教育訓練給付金制度」とは?おさえておきたい3つの種類

教育訓練給付金制度とは、雇用保険の一般被保険者又は高年齢被保険者、若しくは一般被保険者又は高年齢被保険者であった方を対象に、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定した講座を受講・修了した場合、支払い済みの講座受講料など教育訓練経費の一部についてハローワークから支給を受けることができる制度です。

教育訓練給付金には、大きく分けて3種類あります。2019年10月1日新設「特定一般教育訓練給付金」と併せてすべての制度について理解しておきましょう。

<一般教育訓練給付金>

▢ 対象者
・受講開始日現在で雇用保険の支給要件期間が3年以上(初めて支給を受けようとする方については1年以上)あること
・受講開始日時点で被保険者(一般被保険者及び高年齢被保険者)でない方は、被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内(適用対象期間の延長が行われた場合は最大20年以内)であること
・前回の教育訓練給付金受給から今回受講開始日前までに3年以上経過していること
 ※平成26年10月1日前に教育訓練給付金を受給した場合はこの取扱は適用されない
・厚生労働大臣が指定する教育訓練を受講し、修了していること

▢ 対象講座
国家試験対策や英会話、パソコン、デザイン、服飾など幅広い分野で、通信・通学を問わず対象講座がある

▢ 支給額
教育訓練施設に支払った教育訓練経費の20%に相当する額
ただし、その額が10万円を超える場合は10万円とし、4千円を超えない場合は支給されない

<専門実践教育訓練給付金>2014年10月1日よりスタート

▢ 対象者
 ・受講開始日現在で雇用保険の支給要件期間が3年以上(初めて支給を受けようとする方については2年以上)あること
・受講開始日時点で被保険者(一般被保険者及び高年齢被保険者)でない方は、被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内(適用対象期間の延長が行われた場合は最大20年以内)であること
・前回の教育訓練給付金受給から今回の受講開始日前までに3年以上経過していることなど一定の要件を満たす雇用保険の被保険者(在職者)又は被保険者であった方(離職者)
 ※平成26年10月1日前に教育訓練給付金を受給した場合はこの取扱は適用されない
・厚生労働大臣が指定する教育訓練を受講し、修了していること

▢ 対象講座

 
出典:厚生労働省「専門実践教育訓練の給付金のご案内

▢ 支給額
・教育訓練施設に支払った教育訓練経費の50%に相当する額/最大3年間
ただし、その額が120万円を超える場合は120万円とし、4千円を超えない場合は支給されない
※120万円の上限は訓練期間3年間の場合。訓練期間が1年間の場合40万円、2年間の場合80万円が上限
・資格取得等をし、さらに修了日の翌日から1年以内に再就職した場合は70%相当に増額し、すでに支払われた額との差額が支給される
ただし、その額が168万円を超える場合は168万円とし、4千円を超えない場合は支給されない
※168万円の上限が訓練期間3年間の場合。訓練期間が1年間の場合56万円、2年間の場合112万円が上限

2022年度までの時限措置!専門実践教育訓練給付金と併せて支給される「教育訓練支援給付金」

 ●対象者
 初めて専門実践教育訓練(通信制、夜間制を除く)を受講する方で、受講開始時に45歳未満など一定の要件を満たす方が、訓練期間中、失業状態にある場合
 ●支給額
 当該訓練受講中の基本手当の支給が受けられない期間について、基本手当の日額と同様に計算して得た額に80%の割合を乗じて得た額に、2か月ごとに失業の認定を受けた日数を乗じて得た額を支給

<特定一般教育訓練給付金>2019年10月1日よりスタート

▢ 対象者
・受講開始日現在で雇用保険の支給要件期間が3年以上(初めて支給を受けようとする方については1年以上)あること
・受講開始日時点で被保険者(一般被保険者及び高年齢被保険者)でない方は、被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内(適用対象期間の延長が行われた場合は最大20年以内)であること
・前回の教育訓練給付金受給から今回受講開始日前までに3年以上経過していること
 ※平成26年10月1日前に教育訓練給付金を受給した場合はこの取扱は適用されない
・講座の受講開始1ヶ月前までに、訓練前キャリアコンサルティングを受け、ジョブ・カードを作成し、ハローワークにおいて、受給資格確認を行うこと
・厚生労働大臣が指定する教育訓練を受講し、修了していること

▢ 対象講座
 速やかな再就職および早期のキャリア形成に資する、下記の分野に関わる指定講座
 大型自動車第一種・第二種免許、中型自動車第一種・第二種免許、普通自動車第二種免許、
玉掛け・フォークリフト運転、けん引免許、介護職員初任者研修、介護支援専門員実務研修、
登録販売者、宅地建物取引士、社会保険労務士、税理士、行政書士、司法書士、弁理士、通関士、
ファイナンシャルプランニング技能士、自動車整備士、電気主任技術者・・・等

▢ 支給額
 教育訓練施設に支払った教育訓練経費の40%に相当する額
ただし、その額が20万円を超える場合は20万円とし、4千円を超えない場合は支給されない

「一般教育訓練給付金」と「特定一般教育訓練給付金」の違い

3種類の教育訓練給付金制度のうち、専門実践教育訓練給付金については比較的専門性が高く、長期間に渡る教育訓練が対象となっています。また、時限措置ではありますが「教育訓練支援給付金制度」が設けられ、ある程度腰を据えた教育訓練、専門職への再就職が想定されていることも分かります。

それでは、「一般教育訓練給付金」と「特定一般教育訓練給付金」についてはそれぞれどのような相違点があるのでしょうか?大きな違いは「給付額の差」と「キャリアコンサルティングと受給資格確認の必要」です。


出典:厚生労働省「令和元年10月1日から特定一般教育訓練給付金制度が開始されます

講座の受講開始1ヶ月前までに、訓練前キャリアコンサルティングを受け、ジョブ・カードを作成し、ハローワークにおいて下記の書類による受給資格確認を行うことが必要です。

① 教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票(様式第33号の2の2)
② 訓練前キャリアコンサルティングを受け作成されたジョブ・カード
③ 本人・住居所確認書類として、運転免許証、住民基本台帳カード、旅券(パスポート)、マイナンバーカード、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、官公署から発行・発給された身分証明書又は資格証明書(本人の写真付き)のいずれか
④ 払渡希望金融機関の通帳又はキャッシュカード

そしてもちろん、対象となる講座も異なりますので、事前確認が必要です。特定一般教育訓練の指定講座は下記より一覧でご確認いただけます。

参考:厚生労働省「教育訓練給付制度の講座指定について

雇用保険から受けられる給付というと、真っ先に思い浮かぶのは失業時に受けられる基本手当だと思います。しかしながら、働く方の主体的な能力開発の取組み又は中長期的なキャリア形成に役立てる「教育訓練給付金」もまた、おさえておくべき雇用保険給付のひとつです。「知らなかった」でせっかくの機会を無駄にすることなく、ご自身のキャリアチェンジやスキルアップに積極的に活用していきたいですね!

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