要確認!月60時間超の残業代に適用すべき「50%以上の割増賃金率」に対応できていますか?

様々な企業の就業規則を拝見していると、「最終の改定が10年前」というケースも珍しくありません。このような場合、労働関係法令の法改正が社内規程に反映されておらず、実態として法の定めを下回る労務管理・賃金計算がなされている可能性が高いと言えます。
貴社の就業規則の最終改定は、いつでしょうか?法の定めは変化しますから、現場においてはこれに合わせて社内規程を見直す必要があります。

2023年4月から「月60時間超の割増率引き上げ」に対応できていますか?実態調査に乗り出す労基署も

就業規則の改定が必要となる近年の法改正のひとつに、「月60時間を超える時間外労働に対する割増率の引き上げ」が挙げられます。

出典:厚生労働省「月60時間を超える時間外労働の 割増賃金率が引き上げられます

具体的には、月60時間を超える法定時間外労働に対して、使用者は50%以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならないというものです。大企業では先行して2010年4月から適用となっていましたが、中小企業においても2023年4月から適用となったことを受け、現在では企業規模を問わず対応しなければならないこととされています。

長野労働基準監督署が、月60時間超の割増賃金率引き上げに係る実態調査へ

改正法の施行からまもなく3年が経過しようとしているところですが、中小企業の就業規則では、まだまだこの「月60時間を超える時間外労働に対する割増率」に係る記載が抜け落ちているケースを散見します。こうした状況を受け、長野労働基準監督署は、実態把握と法令内容の周知を主眼とした自主点検に乗り出したとのことです。点検結果は今後の集団指導の計画の参考にするほか、改善が必要とみられる事業場には臨検監督も視野に入れた対策が講じられます。
参考:
労働新聞「就業規則 “割増率”主眼に自主点検 集団指導計画へ反映 長野労基署
長野労働基準監督署「【長野労働基準監督署より】労働条件等に係る自主点検表

要確認!月60時間超の法定割増賃金率の引上げへの対応

月60時間超の時間外労働に係る割増賃金率の引き上げへの対応には、以下の2つの方法があります。
① 50%以上の割増賃金率を設定し、割増賃金を支払う
② 代替休暇を付与する

月60時間超の時間外労働に対して50%以上の割増賃金率を適用する場合の就業規則の規定例

まずは①の例について、こちらは就業規則や賃金規程等に規定し、定めの通りに賃金計算ができれば問題ありません。以下は、厚生労働省のモデル就業規則の規定例(月給制の場合)です。

出典:厚生労働省「モデル就業規則(令和7年12月)

第1項(1)②の「時間外労働45時間超~60時間以下」の割増賃金率は25%でも問題ありませんが、③の「時間外労働60時間超」に関しては「50%」以上の設定が必要です。

なお、月60時間の時間外労働の算定には、法定休日に行った労働は含まれませんが、所定休日に行った時間外労働は含まれます。労働条件を明示する観点だけでなく、割増賃金算定を簡便にする観点からも、法定休日と所定休日を明確に分けておくことが望ましいとされています。

また、月60時間超の時間外労働が深夜(22:00~5:00)の時間帯に及んだ場合、深夜割増賃金率(25%以上)
と時間外割増賃金率(50%以上)を合わせて、「75%」以上の割増賃金率を適用する必要があります。

代替休暇制度の導入には、就業規則の規定と労使協定の締結が必須

月60時間超の時間外労働に対して50%以上の割増賃金率を設定して賃金を支払う代わりに、有給の代替休暇を付与する方法もあります。こちらはどういう制度かというと、月60時間を超える法定時間外労働を行った労働者の健康確保のために、引上げ分の割増賃金を支払う代わりに、有給の休暇を付与することを認める、というものです。

出典:厚生労働省「月60時間を超える法定時間外労働に対して、使用者は50%以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません

具体的には、時間外労働の通常の割増賃金率25%を上回る部分、上図の緑と黄色の部分について、休暇に代替できることとされます。
例)時間外労働の割増賃金率が「25%」、60時間超で「50%」で、時間外労働が月80時間であった場合
50%-25%=25%
(80時間-60時間)×25%=5時間分の代替休暇の付与が可能

代替休暇制度を導入する場合、就業規則の定めに加え、労使協定の締結が必要です。
労使協定には、代替休暇の「時間数の具体的な算定方法(前述に記載したような計算方法)」「付与単位(1日又は半日)」「期間(60時間超の労働が発生した月の翌月、翌々月が望ましい)」「取得日の決定方法(労働者からの申し出による)」等を規定します。

就業規則の定めに関しては、厚生労働省のモデル就業規則(令和7年12月)(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/model/index.html)の第42条に規定例が掲載されていますので参考になさってみてください。

就業規則を、常に最新版に整備しましょう

今号では、就業規則改定において抜け落ちがちな規定の例として、「月60時間超の時間外労働に係る割増賃金率引き上げ」について解説しました。貴社の就業規則には、正しく規定されているでしょうか?
就業規則への規定と共に、実務対応も不可欠です。HRMOS勤怠(https://www.ieyasu.co/)なら、月60時間超の時間外労働集計にもしっかり対応していますので、ご導入いただくだけで法に則った割増賃金のお支払いが実現します。「知らなかった」では済まされません!適切な勤怠管理ツールを活用し、法令遵守の労務管理体制を整えましょう。

関連:打刻ファースト「【新機能】月60時間超の時間外労働時間の集計に対応|HRMOS勤怠」

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