2021年改正育児・介護休業法では、「男性版産休制度」以外の改正項目も重要です!

以前の記事では、2021年6月9日成立の改正育児・介護休業法のキモとなる「出生時育児休業(男性版産休制度)」について解説しました。しかしながら、今回の改正には、「出生時育児休業(男性版産休制度)」以外にも、実務上重要なポイントがいくつも盛り込まれています。さっそく、それぞれの概要を確認しましょう。

2021年改正育児・介護休業法のポイント5つ

このたびの改正育児・介護休業法は、出産・育児等による労働者の離職を防ぎ、希望に応じて男女ともに仕事と育児等を両立できるようにするために、以下の5点について既存制度の変更が行われています

以下、施行予定日別に各項目を見ていきましょう。

2022年4月1日施行

◎ 雇用環境整備、個別周知・意向確認の措置が事業主の義務に
① 育児休業を取得しやすい雇用環境の整備が義務付けられます
・新制度及び現行育児休業を取得しやすい雇用環境の整備の措置について、事業主は、「研修」「相談窓口設置」等、複数の選択肢からいずれかを選んで講じます
・環境整備にあたり、短期はもとより1ヵ月以上の長期の休業取得を希望する労働者が希望する期間を取得できるよう、事業主が配慮すべきこととされます

② 妊娠・出産の申出をした労働者への個別周知・意向確認の措置が義務付けられます
・労働者又は配偶者が妊娠又は出産した旨等の申出をした際、事業主は当該労働者に対し、新制度及び現行の育児休業制度等を周知するとともに、これらの制度の取得意向を確認するための措置を講じます
・周知の方法は、面談での制度説明、書面等による制度の情報提供等の複数の選択肢からいずれかを選択するものとされる予定です
・取得意向の確認については、育児休業の取得を控えさせるような形での周知及び意向確認を認めないこととされます

◎ 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件が緩和
○現在の有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件は「引き続き雇用された期間が1年以上」「1歳6ヵ月までの間に契約が満了することが明らかでない」の2要件となっていますが、改正により「1歳6ヵ月までの間に契約が満了することが明らかでない」の要件のみとされ、無期雇用労働者と同じ扱いとされます。

○ただし、従来通り、労使協定によって以下の労働者が育児・介護休業取得の適用除外とすることは可能です
・雇用された期間が1年未満の労働者
・1年(1歳以降の休業の場合は、6ヵ月)以内に雇用関係が終了する労働者
・週の所定労働日数が2日以下の労働者

公布後1年6ヵ月以内の政令で定める日(2022年10月予定)施行

◎ 出生時育児休業(男性版産休制度)の新設
✓ 対象期間、取得可能期間
⇒子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能

✓ 申出期限
⇒原則休業の2週間前まで
※ただし、職場環境の整備などについて、今回の制度見直しにより求められる義務を上回る取組の実施を労使協定で定めている場合は、1ヵ月前までとすることが可能

✓ 分割取得
⇒分割して2回取得可能

✓ 休業中の就業
⇒労働者の意に反したものとならないよう、労使協定を締結している場合に限り、労働者と事業主の合意した範囲内で、事前に調整した上で休業中に就業することを可能とする
※事業主は、労働者が申し出た条件の範囲内で候補日・時間を提示し、労働者が同意した範囲で就業する
※就業可能日等の上限が設けられる予定

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関連記事:『改正育児・介護休業法が成立!注目の「男性版産休制度」は2022年10月の施行予定

◎ 育児休業の分割取得(出生時育児休業を除く)
○育児休業(出生時育児休業を除く)を分割して2回まで取得可能とする

○保育所に入所できない等の理由により1歳以降に延長する場合について、開始日を柔軟化することで、各期間途中でも夫婦交代を可能(途中から取得可能)とする

2023年4月1日施行

◎ 育児休業取得状況の公表が義務に
○従業員数1,000人超の企業において、育児休業等の取得の状況を公表することが義務付けられます
・具体的な公表内容については、男性の「育児休業等の取得率」又は「育児休業等及び育児目的休暇の取得率」が予定されています

参考:厚生労働省「育児・介護休業法が改正されました ~令和4年4月1日から段階的に施行~

2022年4月より、順次変更となる育児・介護休業法。改正内容を正しく理解し、現場において必要な準備を進めましょう。改正育児・介護休業法対応は、労務管理の専門家である社会保険労務士にお気軽にご相談ください。

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