労務トラブルの火種に!フリーランスに「労働者のような」働き方を求めていませんか?

2024年11月よりフリーランス・事業者間取引適正化等法が施行され、現状、フリーランスと業務委託契約を締結する企業には、発注者としてフリーランス保護に関わる法的義務が課せられることとなりました。こうしたいわゆる「フリーランス新法」の施行に合わせて、全国の労働基準監督署には、自らの働き方が労働者に該当する可能性があると考えるフリーランスからの労働基準法等の違反に関する相談窓口が設置されています。実態として労働者性が認められるフリーランスとの取引は、企業にとって大きな労務リスクとなります。業務委託のフリーランスに労働者のような働き方を求めていないか、今一度確認しておきましょう。

労働者かもしれないフリーランスからの申告により、発注企業は労働基準監督署の調査対象に

フリーランスとして業務委託契約を締結し、業務遂行している場合でも、実態として労働者と変わりない働き方を余儀なくされ、結果的に労働基準法等に基づく保護が受けられていないといった問題が後を絶ちません。このような事態を受けて、厚生労働省は全国の労働基準監督署にフリーランスからの相談窓口を設け、対応にあたっています。相談内容から労働基準法等違反が疑われ、労基署が調査を行う場合、当該フリーランスが労働者に当たるかどうかの判断が行われます。

参考:厚生労働者「「労働者性に疑義がある方の労働基準法等違反相談窓口」を労働基準監督署に設置します

フリーランスの労働者性は、契約形態ではなく「実態」により判断されます

契約上、請負契約や準委任契約といった業務委託の形式をとっていたとしても、労働関係法令の適用に当たっては、契約形態にかかわらず、働き方の実態に基づいて、「労働者」に該当するか否かを個別に検討します。具体的には、契約の内容、労務提供の形態、報酬等、後述する要素により総合的に判断されます。

フリーランスに労働者性が認められた際の発注企業への影響

フリーランスに労働者性が認められる場合、発注企業は労働基準監督署の指導・是正対象となる他、フリーランスからの訴訟リスクを抱えることとなります。フリーランス保護が叫ばれる昨今、フリーランスと取引のある企業であれば「知らなかった」では済まされないでしょう。
労働者性が認められると、当然のことながら、当該フリーランスは労働関係法令の適用を受けることとなります。この適用は原則として労働契約が成立したとされる日に遡るため、これまでに生じた未払い賃金の算出・支払、労働・社会保険への遡及適用・保険給付遅延等、企業における対応は多岐に渡ります。併せて、所得税等の税制面への影響も不可避となります。

フリーランスの労働者性 8つのチェックポイント

フリーランスの労働者性は、「使用従属性」に関わる以下の基準によって判断されます。

◎ 「使用従属性」に関する判断基準
(1) 「指揮監督下の労働」であること
ア 仕事の依頼、業務従事の指示等に対する諾否の自由の有無
イ 業務遂行上の指揮監督の有無
ウ 拘束性の有無
エ 代替性の有無(指揮監督関係を補強する要素)
(2) 「報酬の労務対償性」があること
さらに、労働者性の判断を補強する要素として、「事業者性の有無」「専属性の程度」等が考慮されます。
文字だけでは少し分かりにくいですが、フリーランス向けの「働き方の自己診断チェックリスト」をご覧いただくと、労働者性の有無を具体的に検討しやすくなります。チェック項目は以下の通りです。

① 依頼に対する諾否
委託事業者から仕事を頼まれたら、断る自由はありますか
② 指揮監督
日々の仕事の内容や方法はどのように決めていますか
③ 拘束性
委託事業者から仕事の就業場所や就業時間(始業・終業)を決められていますか
④ 代替性
あなたの都合が悪くなった場合、頼まれた仕事を代わりの人に行わせることはできますか
⑤ 報酬の労務対償性
あなたの報酬はどのように決められていますか
⑥ 資機材等の負担
仕事で使う材料又は機械・器具等は誰が用意していますか
⑦ 報酬の額
同種の仕事に従事する正規従業員と比較した場合、報酬の額はどうですか
⑧ 専属性
他の仕事に従事することは可能ですか

出典:厚生労働省リーフレット「フリーランスとして働く皆さまへ あなたの働き方をチェックしてみましょう(その働き方、「労働者」ではないですか?)

実態として、フリーランスを労働者のように取り扱っていませんか?

今号では、いわゆるフリーランス新法への対応と併せて確認しておきたい、「フリーランスの労働者性」を解説しました。現状、フリーランスに労働者のような働き方をさせている企業では、あらゆるリスクが雪だるま式に膨らみ続けている状況です。契約について、たとえフリーランス本人と合意があったとしても、労災事故発生に関連して家族からの訴えにより当該フリーランスの労働者性が議論されるケースもあります。明らかに問題のある契約はもちろん、グレーゾーンを含む契約についても、早期の見直しが急務となります。

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