
2025年10月1日に育児・介護休業法が施行されます。
本稿では事業主が講ずべき措置のひとつである養育両立支援休暇について解説していきます。
2025年10月1日施行される育児・介護休業法 事業主が講ずべき措置とは
2025年10月1日から、育児・介護休業法の改正で企業には「柔軟な働き方を実現するための措置」の実施が義務付けられます。
講ずべき措置は以下から2つ以上選ぶ必要があります。
① 始業時刻等の変更(フレックスタイム制もしくは始業・終業時刻の繰り上げ・繰り下げ)
② テレワーク等の措置
③ 就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇(養育両立支援休暇)の付与
④ 短時間勤務制度
⑤ 保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与
この中の、③の養育両立支援休暇とは何かについて解説します。
養育両立支援休暇とは
法定の年次有給休暇や子の看護等休暇とは別の休暇を付与することです。子の看護等休暇は、子の病気・怪我、子の予防接種・健康診断、感染症に伴う学級閉鎖等、入園(入学)式、卒園式の理由で年5日(2人以上は年10日)付与するものですが、養育両立支援休暇は、就業しつつ子を養育することを容易にする目的にとる休暇で、例えば子の小学校の下見が含まれます。
3. 養育両立支援休暇の条件
企業が講ずべき措置のひとつとして養育両立支援休暇を認められるためには、いくつか条件があります。まず、取得日数については子の人数にかかわらず年間10日取得可能であることが必要になります。1年単位でみたときに合計10日以上となっていればよいです。また、休暇は原則時間単位で取得可能であることです。1日の所定労働時間を短縮することなく利用可能である必要もあります。休暇中の賃金は無給、有給どちらでも問題はありません。これらの条件を満たすことで、柔軟な働き方を実現するための措置のひとつ養育両立支援休暇として認められることになります。
<参考資料>
厚生労働省:「育児休業制度 特設サイト」
まとめ
本記事では、 2025年10月1日 施行の育児・介護休業法において、事業主が講ずべき措置のひとつである 養育両立支援休暇 について解説しました。
本制度の適切な運用により、企業と従業員の双方にとって、より柔軟かつ効率的な働き方の確立が期待されます。