年度末から年度初めにかけてのこの時期、人事労務関連をご担当の皆さまは何かと忙しく過ごされていることかと思います。従業員の退社・入社に人事異動と、慌ただしい中かと思いますが、新年度から始まる制度へのご対応も忘れてはなりません。今号では、2025年4月施行の労働関係法令の改正ポイントについてまとめて復習しましょう。
2025年4月に大改正!育児・介護休業法関連
2025年度は、育児・介護休業法が大きく改正される年です。改正の内容はこれまでに打刻ファーストでもたびたびご紹介してまいりましたが、4月と10月の二段階で改正法の施行があります。
2025年4月施行の改正ポイントは以下の通りです。
「子の看護休暇」が「子の看護等休暇」としてリニューアル
対象となる子の範囲や取得事由が拡大され、従来よりも幅広く活用できるようになりました。
出典:厚労省リーフレット「育児・介護休業法改正のポイント」
育児中の所定外労働の制限(残業免除)の対象が拡大
従来、「3歳未満の子を養育する労働者」に請求が認められていた所定外労働の制限(残業免除)が、「小学校就学前の子を養育する労働者」まで対象拡大されました。
短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワークが追加
育児・介護休業法では、3歳未満の子どもを養育する従業員が一定の条件を満たすことで、所定労働時間を6時間までとする短時間勤務をする権利が認められています。ただし、短時間勤務への切り替えが困難な業務に従事する場合、代替措置を設け、労使協定を締結することで、短時間勤務の適用から除外することも可能です。この代替措置には、始業時刻の変更等(時差通勤、フレックスタイム制度など)、育児休業やそれに準ずる制度、事業所内保育施設の設置等がありますが、2025年4月からは「テレワーク」が追加されています。
なお、同じく2025年4月より「育児のためのテレワーク導入」として、3歳未満の子を養育する労働者がテレワークを選択できるよう措置を講ずることが、事業主に努力義務化されています
育児休業取得状況の公表義務のある対象企業が拡大
育児・介護休業法では、一定規模以上の企業に対して、男性労働者の育児休業等の取得状況を年1回公表することを義務付けています。公表義務化の対象は、従来、従業員数1,000人超の企業でしたが、2025年4月以降は「従業員数300人超の企業」に拡大されています。
公表内容は、男性の「育児休業等の取得率」または「育児休業等と育児目的休暇の取得率」です。
関連記事:「2025年4月1日より変更となる、「一般事業主行動計画の策定・変更の仕組み」をわかりやすく解説」
介護休暇を取得できる労働者の要件緩和
介護休暇とは、従業員が要介護状態にある対象家族の介護や世話をするために取得できる休暇です。従来、「週の所定労働日数が2日以下」「継続雇用期間6ヶ月未満」の従業員については労使協定で適用対象外にできましたが、法改正により、除外できるのは「週の所定労働日数が2日以下」の従業員のみとなりました。継続雇用期間6ヶ月未満の従業員であっても、例外なく介護休暇を取得できます。
介護離職防止のための雇用環境整備
新設制度として、介護休業や介護両立支援制度等の申出が円滑に行われるようにするため、事業主は以下①~④のいずれかの措置を講じなければならないとされました。
① 介護休業・介護両立支援制度等に関する研修の実施
② 介護休業・介護両立支援制度等に関する相談体制の整備(相談窓口設置)
③ 自社の労働者の介護休業取得・介護両立支援制度等の利用の事例の収集・提供
④ 自社の労働者へ介護休業・介護両立支援制度等の利用促進に関する方針の周知
介護離職防止のための個別の周知・意向確認等
従業員の介護離職防止を目的に、事業主は以下のタイミングで介護休業制度等に関する周知や意向確認を行わなければなりません。
1.介護に直面した旨の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認
2.介護に直面する前の早い段階(40歳等)での情報提供
周知すべき事項は、「介護休業に関する制度、介護両立支援制度等の内容」「介護休業・介護両立支援制度等の申出先」「介護休業給付金に関すること」です。
関連記事:「2024年5月31日公布の改正育児・介護休業法|7つの改正点と施行時期を総まとめ」
2つの新設給付金がスタート!雇用保険法関連
政府の両立支援強化方針に伴い、雇用保険でも育児関連の制度新設を中心とした改正が行われました。企業がおさえるべきポイントをご紹介します。
「出生後休業支援給付金」と「育児時短就業給付金」が創設
育休取得中も一定期間、休業前の手取り額を保証する「出生後休業支援給付」と、時短勤務時の賃金低下を補う「育児時短就業給付金」が新設されました。各給付金の詳細は、関連記事にて解説しています。
関連記事:「速報!2025年度新設の育児休業関連新制度「出生後休業支援給付」「育児時短就業給付」を解説」
育児休業給付金の延長審査が厳格化
2025年4月以降、育児休業給付金の期間延長手続きにおける確認書類に「本人記載の申告書」と「保育所等の利用申し込みを行ったときの申込書の写し」が追加されました。これにより、いわゆる「育休延長狙い」が疑われる手続き(例えば、故意に自宅又は勤務先から遠い保育所等に限定して入所申込をしている、入所倍率の高い園のみに希望を出している、そもそも希望する園の数がかなり少ない等)に対し、申告書と入所申込書から期間延長の妥当性をハローワークが判断できるようになりました。
関連記事:「2025年4月1日より、育児休業給付の受給期間延長手続きが厳格化!「育休延長狙い」対策強化へ」
雇用保険料率が引き下げ改定
2025年度の雇用保険料率が、各事業で0.1%引き下げとなりました。一般の事業では「14.5%」となります。
出典:厚生労働省「令和7(2025)年度 雇用保険料率のご案内」
自己都合退職者の失業給付の給付制限期間が「1ヶ月」に短縮
教育訓練やリ・スキリング支援の充実策として、自己都合退職者が、雇用の安定・就職の促進に必要な職業に関する教育訓練等を自ら受けた場合には、給付制限をせず、雇用保険の基本手当を受給できるようになりました。また、自己都合退職者全般について、給付制限期間を従来の2ヶ月から「1ヶ月」に短縮されました。
参考:厚生労働省「令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます」
高年齢雇用継続給付の給付率が段階的に縮小
高年齢雇用継続給付とは、60歳到達等時点と比べて賃金が75%未満ン委低下した状態で働き続ける60歳以上65歳未満の一定の一般被保険者に支給される給付です。2025年4月以降、給付率が変更され、従来「各月に支払われた賃金の15%」が限度として支給されてきたものが、「各月に支払われた賃金の10%」へと引き下げられています。
参考:厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」