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複雑な育児休業等給付手続きを総まとめ!2025年4月新設の給付金支給申請手続きも要確認

数ある雇用保険関係手続きの中でも、労使双方から特に多くのご質問が寄せられるのが「育児休業等給付」に関わるものです。2025年度は、育児休業給付金の延長申請に係る審査の厳格化に加え、出生後休業支援給付金や育児時短就業給付金の新設等、従業員の育児休業関連の取扱いがさらに複雑化しています。現場における「?」の解消には、ハローワーク横浜が公開する「育児休業給付の案内」が大変参考になります。育児休業等の実務に携わるご担当者様は、ぜひご一読ください。

育児休業給付金・出生時育児休業給付金・育児時短就業給付金の申請手続きの流れが分かる!

ハローワーク横浜「育児休業給付の案内」では、育児休業給付金・出生時育児休業給付金・育児時短就業給付金の各メニュー別に、申請時の提出書類と添付書類、及び注意点が分かりやすく解説されています。

参考:ハローワーク横浜「育児休業給付の案内

ここでは、2025年4月1日以降の制度変更・新設について確認しましょう。

1.育児休業給付金支給対象期間の延長要件と延長にかかる提出書類

現在、育児休業給付金は最長2歳まで受給可能ですが、そのためには1歳、1歳6ヶ月時点で要件を満たす形で延長申請を行う必要があります。2025年4月1日以降、この延長申請の審査が厳格化され、これに伴い要件や提出書類が変更となっています。

従来:保育所等の利用を申し込んだものの、当面入所できないことについて、市区町村の発行する入所保留通知書などにより確認していました。
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2025年4月以降:従来の確認に加え、保育所等の利用申し込みが、速やかな職場復帰のために行われたものであると認められることが必要になります。

延長要件には、新たに「速やかな職場復帰のために保育所等における保育の利用を希望しているものであると公共職業安定所長が認めること」が追加され、具体的に以下①~③のすべてを満たす必要があります。
① 原則として子が1歳(1歳6ヶ月)に達する日の翌日以前の日を入所希望日として入所申し込みをしていること
② 申し込んだ保育所等が、合理的な理由なく自宅から通所に片道30分以上要する施設のみとなっていないこと
③ 市区町村に対する保育利用の申し込みに当たり、入所保留となることを希望する旨の意思表示をしていないこと

要件確認のための提出書類として、「入所保留通知書、入所不承諾通知書」に加え、「本人記載の申告書」と「保育所等の利用申し込みを行ったときの申込書の写し」が追加されました。

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2.出生後休業支援給付金の申請にかかる提出書類

出生後休業支援給付金は、子の出生直後の一定期間に、両親ともに (配偶者が就労していない場合などは本人が)、14日以上の育児休業を取得した場合に、出生時育児休業給付金または育児休業給付金と併せて、最大28日間支給される給付金です。
初回育児休業給付金または出生時育児休業給付金と同時に申請する場合の添付書類は、以下の通りです。

イ)配偶者が雇用保険被保険者であり、対象期間中に14日以上の育児休業給付金を受給している場合
⇒育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書(令和7年4月からの新様式)の28欄に配偶者の雇用保険番号を記載し、確認資料として住民票(世帯全体・続柄入り)を追加添付
ロ)配偶者が公務員で育児休業を取得している場合
⇒育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書(令和7年4月からの新様式)の29欄に配偶者の育休開始日を記載し、確認資料として住民票(世帯全体・続柄入り)と任命権者の育休の通知書を追加添付
ハ)配偶者要件の例外事項にあてはまる場合
⇒育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書(令和7年4月からの新様式)の31欄に該当する例外要件の番号を記載し、例外要件を確認できる資料を追加添付

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3.育児時短就業給付金の申請にかかる提出書類

育児時短就業給付金は、2歳に満たない子を養育するために時短勤務(以下「育児時短就業」という。)した場合に、育児時短就業前と比較して賃金が低下するなどの要件を満たすときに支給する給付金です。
初回の育児時短就業給付金の申請書類・添付書類は以下の通りです。

【提出書類】
①育児時短就業給付金受給資格確認票・(初回)育児時短就業給付金支給申請書
②雇用保険被保険者休業開始日賃金月額証明書・所定労働時間短縮開始時賃金証明書

【添付資料】
③時短就業の開始日・時短後の所定労働時間がわかるもの(以下のいずれか)
育児時短勤務申出書・育児時短勤務取扱通知書
④育児を行っている事実が確認できるもの(以下のいずれか)
母子健康手帳(出生届出済証明のページ)・住民票の写し(世帯全体・続柄入り)
⑤振込先確認資料
通帳またはキャッシュカードの写し
⑥雇用保険被保険者休業開始日賃金月額証明書・所定労働時間短縮開始時賃金証明書に記載した期間の賃金台帳(給与明細でも可)および出勤簿(タイムカードでも可)
⑦支給対象期間中の支払い賃金のわかる賃金台帳または給与明細
⑧支給対象期間中の週所定労働時間のわかる資料

「同一の子について」「育児休業給付金の受給に引き続き」時短就業給付金の申請を行う場合、②④⑤⑥の提出は不要です。

参考:厚生労働省「育児時短就業給付の内容と支給申請手続き

育児休業等の対象となる従業員へ、会社から適切なアナウンスを

仕事と育児の両立支援の重要性が増す昨今、企業には「社内体制の整備」に加え、「育児関連制度に関わる最新情報を有していること」「従業員それぞれに合った制度活用の支援を行うこと」が求められます。とりわけ、育児休業関連制度の活用においては、育児介護休業法改正対応の一環として、個別の意向聴取・配慮をベースとし、一人ひとりに合った制度適用や情報提供が不可欠です。従来からある育児休業関連諸制度の他、2025年度からの変更・新設についても正しく理解し、従業員に対する適切なアナウンス、正しい手続きを徹底しましょう。何かと複雑な育児休業等給付金の申請代行は、専門家である社会保険労務士にお任せください。