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健康保険資格確認書はどうやってもらう?いつ届く?協会けんぽの対応を確認

すでに打刻ファーストで何度もお伝えている通り、健康保険証の新規発行が2024年12月2日以降停止されています。当面はお手元の健康保険証をご利用いただけることから、既存の被保険者・被扶養者の皆さんの間にさほど混乱はないようですが、2024年12月2日以降新たに資格取得をされた方、マイナ保険証のご利用予定がない方を中心に、健康保険証に代わる「資格確認書」についてのご相談が多く寄せられています。今号では、健康保険資格確認書の発行スケジュールや資格確認書交付申請について、協会けんぽの対応を解説しましょう。

健康保険資格確認書の発行スケジュール

マイナ保険証を利用しない方にとって、健康保険証の代わりとなる資格確認書は大きな関心を寄せるポイントではないでしょうか。ここでは、資格確認書がいつ、どのように発行されるかを確認しておきましょう。
健康保険資格確認書の発行スケジュールは、新規加入者と既存加入者の別でそれぞれ異なります。

新規加入者への資格確認書発行は、資格取得時以降

新たに被保険者資格を取得する新規加入者の資格確認書は、2024年12月2日以降、資格取得届等による加入者本人からの申請に基づき、事業所を経由して届けられます。
新様式となった資格取得届及び被扶養者(異動)届の「資格確認書発行要否」欄にチェックを入れていただくことで、交付申請を行うことができます。
なお、「資格確認書発行要否」欄にチェックを入れ忘れたとしても、資格確認書の発行が必要と判断された加入者に対しては当面の間、手続なしで協会けんぽによる職権交付が行われるそうです。しかしながら、この場合は通常よりも時間を要することから、資格取得時のチェックを忘れないようにしましょう。もしくは、後述する「資格確認書交付申請」を行うことも可能です。

既存加入者への資格確認書発行は、現行の健康保険証の有効期限内に順じ交付

一方で、すでに被保険者・被扶養者の方に対する資格確認書は、現行の健康保険証の有効期限内に、協会けんぽの判断で交付されます。つまり、退職等による資格喪失がない場合、2025年12月2日の既存健康保険証失効に間に合うように交付される予定です。資格確認書の交付対象となるのは、マイナ保険証をお持ちでない方、マイナンバーが未登録の方等です。ただし、2025年12月1日の有効期限内に健康保険証を紛失し、マイナンバーカードを保有していない方やマイナンバーカードの健康保険証利用登録をされていない方に対しては、申請により資格確認書が交付されます。

参考:厚生労働省「マイナンバーカードの健康保険証利用について_よくある質問

「健康保険資格確認書交付申請書」の様式が公開されました

前述の通り、資格確認書は資格取得時の申請(「資格確認書発行要否」欄へのチェック)、もしくは協会けんぽの職権により発行されますが、以下のようなケースでは交付申請を行う必要があります。

・マイナ保険証を保有しておらず、早急に資格確認書が必要なとき
・マイナ保険証の利用登録解除やマイナンバーカードを返納し、早急に資格確認書が必要なとき
・有効期限内の健康保険証又は資格確認書を紛失したとき
・有効期限内の健康保険証又は資格確認書をき損したとき

協会けんぽから「健康保険資格確認書交付申請書」の様式が公開されていますので、以下より確認しておきましょう。

参考:協会けんぽ「健康保険資格確認書交付申請書

なお、健康保険証を紛失・き損した場合でも、すでにマイナ保険証の利用登録をしている方には資格確認書は原則交付されません。

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