勤怠打刻ファースト

万全ですか?障がい者に対する職場での「差別禁止」と「合理的配慮」

前号では、事業者がサービス等の提供をする上で、お客様である障がい者に対して提供すべき合理的配慮について解説しました。障がい者差別解消法上の「合理的配慮の提供」は2024年4月1日から義務化されますが、企業側が併せておさえておくべきは、改正障がい者雇用促進法に基づく「雇用分野における障がい者への合理的配慮の提供」です。こちらはすでに、2016年4月1日より事業主の義務とされています。2024年4月に予定される障がい者法定雇用率の引き上げと共に、今一度、職場における障がい者対応として、現場が踏まえるべきポイントを確認しましょう

職場における障がい者への「差別禁止」「合理的配慮」とは?

障がい者法定雇用率制度に則り、現在では多くの企業で進められる障がい者雇用ですが、採用の実務や職場における対応に関しては、まだまだ現場の知識・理解不足に起因する不適切な取扱いが目立ちます。
冒頭の通り、2016年4月に施行された改正障がい者雇用促進法は、障がい者に対する職場での「差別禁止」「合理的配慮」を事業者に義務付けるものです。障がい者手帳の所有の有無に関わらず、身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む)その他の心身の機能に障がいがあるため、長期にわたり職業生活に相当の制限を受け、または職業生活を営むことが著しく困難な労働者を対象に、事業主は必要な配慮を講じなければなりません。

雇用の分野での障がい者差別の禁止

全ての事業主は、労働者の募集及び採用に際し、障がい者に対して、障がい者でない者と均等な機会を与えることとされています。また、賃金の決定や教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、労働者が障がい者であることを理由として不当な差別的取扱いをしてはならないとされています。ここでは、どのような取扱いが差別に該当するのか、「募集又は採用時」「賃金」に関わる例を確認しましょう。

〇 募集又は採用時の差別に該当すること

ただし、募集に際して一定の能力を有することを条件とすることについては、その条件が業務遂行上特に必要なものと認められる場合、障がい者であることを理由とする差別に該当しないとされています。一方、募集にあたり、業務遂行上特に必要でないにもかかわらず障がい者を排除するために条件を付すことは、障がい者差別に該当するためご留意ください。

〇 賃金について差別に該当すること

障がい者差別は、上記の他、配置、昇進、降格、教育訓練、福利厚生、職種や雇用形態の変更、退職、定年、解雇、契約更新等の労務管理全般において禁止されています。ただし、以下の事例については差別に該当しないと考えられます。

雇用の分野での合理的配慮の提供義務

すべての事業主は、募集・採用時及び採用後の障がい者に対する合理的配慮として、以下の措置を講じなければなりません

必要な配慮について話し合う上では、障がい者をとりまくあらゆる観点から、障がいの特性や状況を踏まえた具体的な検討が求められます。具体的には、就業時間・休暇等の労働条件、障がいの種類や程度に応じた職場環境の改善や安全管理、職務内容の配慮・工夫、職場における指導方法やコミュニケーション方法、相談員や専門家の配置または外部機関との連携、業務遂行のために必要な教育訓練の実施等の観点が挙げられます。

ただし、合理的配慮は「事業活動への影響の程度」「実現困難度」「費用負担の程度」「企業の規模」「企業の財務状況」「公的支援の有無」等の要素を勘案し、事業主の過重な負担にならない範囲で対応するものとされています。

参考:厚生労働省「改正障がい者雇用促進法に基づく「障がい者差別禁止指針」と「合理的配慮指針」を策定しました

十分なコミュニケーションにより、必要な対応をケースバイケースで考える

職場における障がい者への対応は、何かと難しく感じられるかもしれません。「差別禁止」に関しては「やってはいけないこと」が比較的明らかですが、一方で「合理的配慮の提供」については個別のケースへの対応となるため、企業としては適切な形を探りながらの対応となります。ここで重要なのは、「労使間での十分なコミュニケーション」です。会社側がよかれと思って講じた措置も、当人にとってはかえって逆効果になってしまうことも少なくありません。会社側の想像で物事を進めるのではなく、障がいを抱えるご本人の声にしっかり耳を傾け、意向を汲み取りつつ、会社として「できること」「できないこと」を見極めてまいりましょう。