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2025年10月新設「教育訓練休暇給付金」|休暇制度導入のための就業規則改定のポイント

2025年10月より、働く人の自発的な学び直し・スキルアップに使える「教育訓練休暇給付金」制度が始まっています。本給付金の申請には、あらかじめ「教育訓練休暇に関する就業規則等の整備」が必要です。今号では、教育訓練休暇給付金の概要を復習すると共に、給付金の支給対象となる教育訓練休暇制度に関わる就業規則規定例を確認します。

2025年10月新設「教育訓練休暇給付金」とは?

「教育訓練休暇給付金」とは、雇用保険被保険者が離職することなく教育訓練に専念するため、自発的に休暇を取得して仕事から離れる場合、失業給付(基本手当)に相当する給付として賃金の一定割合を支給する制度です。

対象者

本給付金の支給対象者となるためには、以下の2要件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職中の方)です。

○ 休暇開始前2年間に12ヶ月以上の被保険者期間があること
(原則として、11日以上の賃金支払基礎日数がある月が算定対象となります)
○ 休暇開始前に5年以上、雇用保険に加入していた期間があること

離職期間に関しては、12ヶ月以内であれば離職前後の期間を通算できます。ただし、失業給付等の他の給付を受給していた場合には通算ができません。

受給期間や給付日数・日額

・受給期間:休暇開始日から起算して1年間。受給期間中に教育訓練休暇を取得した日について受給できます。
・給付日数:雇用保険加入期間に応じて、以下の通りです。

・給付日額:休暇開始前6ヶ月の賃金日額に応じて、失業給付の算定方法と同様に算出されます。

支給対象となる休暇

給付金の支給対象となる休暇は、以下のすべてに該当する休暇です。

○就業規則や労働協約等に規定された休暇制度に基づく休暇であること
○労働者本人が教育訓練を受講するため自発的に取得することを希望し、事業主の承認を得て取得する30日以上の無給の休暇であること
○次に定める教育訓練等を受けるための休暇であること
・学校教育法に基づく大学、大学院、短大、高専、専修学校又は各種学校が提供する教育訓練等
・教育訓練給付金の指定講座を有する法人等が提供する教育訓練等
・職業に関する教育訓練として職業安定局長が定めるもの

教育訓練休暇給付では、あくまで「従業員の自発性」が求められます。よって、業務命令として教育訓練を受けさせる際には活用できません。また、教育訓練休暇中に「週1日の出社を求める」等は、教育訓練に専念する趣旨に反するものであるため、原則として認められません。あくまで、「30日以上連続する無給の休暇」を取得することが給付金の支給要件となります。労働者には、30日ごとにハローワークへ認定申告書の提出が求められます。

関連記事:『2025年10月新設「教育訓練休暇給付金」を解説 対象者や受給期間、申請方法等

教育訓練給付金申請の要件となる就業規則の規定例

前述の通り、従業員が本給付金を利用する際には、会社が就業規則や労働協約等により休暇制度を規定している必要があります。就業規則の規定例については、厚生労働省リーフレット「教育訓練休暇給付金のご案内」に掲載されているので、制度導入の際に参考にされると良いでしょう。

出典:厚生労働省リーフレット「教育訓練休暇給付金のご案内

「サバティカル休暇」とは、一定期間勤続した従業員に対して数ヵ月から1年の長期休暇を与える制度のことです。リフレッシュや自己研鑽等、使途は自由に使える休暇制度なので、会社制度上、こちらを教育訓練休暇として活用することも可能です。なお、給付金申請上、就業規則に規定する際の休暇名称は、必ずしも「教育訓練休暇制度」である必要はなく、教育訓練を受けるための休暇であって、給付金の要件(無給であること等)を満たす内容であれば良いとされています。上記の規定例を参考に、貴社に合った形で教育訓練休暇制度の設計をご検討ください。

就業規則の改定に関するご相談は、各都道府県に設置されている働き方改革推進支援センターの他、社会保険労務士までお気軽にお寄せください。

参考:厚生労働省「働き方改革推進支援センターのご案内