地球温暖化の影響により、ひと昔前と比較すると、近年の夏の暑さは異常とも言える状況が続いています。猛暑に伴い急増しているのが「熱中症の発生」であり、熱中症関連での労働災害は深刻な問題となっています。こうした実態を受け、2025年6月1日より、企業における熱中症対策が罰則付きで義務化される方向で調整が進んでいます。さっそく改正法の概要を確認しましょう。
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企業における熱中症発生、原因の多くは「初期症状の放置、対応の遅れ」にあり
出典:厚生労働省「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン(職場における熱中症予防対策)」
職場における熱中症の死傷者数は2022年以降右肩上がりとなっており、労働災害による死亡者数全体の約4%にあたる年間30人以上が熱中症で亡くなっています。労働安全衛生法の規定では、「高温などによる健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない」こととされており、労働安全衛生規則において「労働者に与えるために、塩及び飲料水を備えること」等が義務付けられています。一方で、現状では、熱中症関連の労災事故の多くで指摘される「初期症状の放置、対応の遅れ」に対応する明確な規定がないことが問題視され、このたび、労働安全衛生規則が見直されることになりました。事業者には、熱中症による健康障害の疑いがある者の早期発見や重篤化を防ぐための対応が義務付けられます。
事業者に義務付けられる熱中症対策 具体的な内容とは?
2025年6月1日以降、熱中症のおそれのある作業、具体的には「WBGT28度以上又は気温31度以上の環境下で連続1時間以上又は1日4時間以上の実施」が見込まれる作業を対象として、事業主に対し、具体的な熱中症対策を講じることが義務付けられます。事業者が講じるべき熱中症対策は、大きく分けて「報告体制の整備」、「実施手順の作成」、「関係者への周知」の3点です。
企業に義務付けられる熱中症対策① 「報告体制の整備」
熱中症のおそれがある労働者を早期に発見できるよう、「熱中症の自覚症状がある労働者」や「熱中症のおそれがある労働者を見つけた者」がその旨を報告するための仕組み作りが求められます。具体的には、事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等の作成が挙げられます。
併せて、積極的に「熱中症の症状がある労働者を見つけるための措置」として、職場巡視やバディ制の採用、ウェアラブルデバイス等の活用や双方向での定期連絡等現場において取り組まれている効果的な措置を講じることが、通達で推奨されます。
企業に義務付けられる熱中症対策② 「実施手順の作成」
熱中症のおそれがある労働者を把握した場合に迅速かつ的確な判断が可能となるよう、作業離脱、身体冷却、医療機関への搬送等熱中症による重篤化を防止するために必要な措置の実施手順を事業場ごとにあらかじめ作成する必要があります。
以下の資料に、実施手順の参考例が添付されていますので、ご確認ください。
参考:第175回労働政策審議会安全衛生分科会(資料)「資料1-1 職場における熱中症対策の強化について(その2)」
企業に義務付けられる熱中症対策③ 「関係者への周知」
上記①②に関しては、あらかじめ関係者に周知し、万が一の際に機能するようにしておかなければなりません。「関係者」には、労働者だけでなく、労働者以外の熱中症のおそれのある作業に従事する者も幅広く含まれます。
企業に義務付けられる熱中症対策 怠った場合は罰則の対象に
企業における熱中症対策は、罰則付の義務規定となる見込みです。前述の「報告体制の整備」、「実施手順の作成」、「関係者への周知」への対応を怠った場合、法人や代表者らに6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
また、熱中症対策義務化の対象作業に該当しない業務においても、作業強度や着衣の状況等によっては、上記の作業に該当しない場合であっても熱中症のリスクが高まるため、上記に準じた対応が望ましいとされます。企業の安全配慮義務の一環として、必要な熱中症対策を講じられる様、準備を進めましょう。