勤怠打刻ファースト

有給休暇を付与するときの出勤率計算の際に休業期間はどう扱う?社労士がわかりやすく解説!

新型コロナウイルスの影響で、社員へ自宅待機を命じた会社も少なくはないのではないかと思います。
その際に少なからず疑問に挙がるのが、この自宅待機期間は有給休暇付与の際の出勤率算出への影響です。
このように会社の命により自宅待機を命じた場合、有給休暇を付与する際にその自宅待機期間の扱いをどうすれば良いのかということを本稿では解説していきます。

会社都合、もしくは不可抗力の場合は除外するのが妥当

今回のように新型コロナウイルスの影響で会社の命により自宅待機させていたということであれば、会社都合、もしくは不可抗力の休業になるため、以下で記載する例外に当てはまり出勤日数、全労働日のいずれからも除外し出勤率を算出するのが妥当と言えるでしょう。

労働基準法第39条による原則

年次有給休暇は、労働者が雇い入れ日から6か月以上継続勤務し、かつ全労働日の8割以上出勤したときに当然に生じるもので、どのように利用するかも労働者の自由です。出勤率は以下の方法で算出します。

出勤率  = 出勤日数 ÷ 全労働日
全労働日 = 算定期間の総歴日数 - 就業規則等で定める所定休日

ただし、労働者の責めに帰すべき事由によらない不就労日は、出勤日数に算入すべきものとして、全労働日に含まれます。(H.25.7.10基発0710第3号

出勤日数、全労働日に含めない例外

例外として次に掲げるには出勤日数、全労働日のいずれからも除外します。

有給休暇の取り扱いで注意すること

出勤率の算定について

継続勤務について

その他注意すること

困ったら専門家に相談することを検討

労務関係や助成金のことで、困ったことや具体的に聞きたいことがあれば社会保険労務士に相談してみるのも一つの方法です。
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