勤怠打刻ファースト

【弁護士が教える】労働時間とは?~どのような場合が労働時間となるのか~

使用者は、労働者に労働させた時間分だけ賃金を支払う義務を負いますが、労働基準法(以下「労基法」といいます。)には、どのような場合が労働時間にあたるのかについての規定はありません。そこで今回は、どのような場合が労働時間にあたるのかを判断するための視点を示し、ケースごとに解説していきたいと思います。

労働時間とは~労働時間と拘束時間~

労基法上の労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいいますが、どのような場合に労働者が使用者の指揮命令下に置かれているかは、それぞれの状況に基づいて客観的に判断されるので、労働契約、就業規則、労働協約等において、「始業開始前の朝礼時間は、労働時間にはあたらない。」と定めていたとしても、その実際の状況が使用者の指揮命令下に置かれている時間と評価される場合は、労働時間にあたるということになります。

一方、拘束時間とは、就業規則等で定められている始業時刻から就業時刻までの時間をいい、労働時間と休憩時間を合わせた時間をいいます。そのため、労働時間は、拘束時間から休憩時間を除いた時間ともいわれます。ただ、こう表現すると、上記で、労働時間は、就業規則等の定めによって判断しないといったことと矛盾するように思われるかもしれません。しかし、就業規則等で定めた拘束時間から休憩時間を除いた時間は、通常、労働者が使用者の指揮命令下に置かれ、労務を提供しなければならない時間として拘束力を有していますから、使用者の指揮命令下に置かれている時間と客観的に評価することができ、原則として労働時間にあたります。

労働時間該当性~判断の視点~

就業規則等で定めた拘束時間「内」は、休憩時間を除き、原則として労働時間にあたります。これに対して、拘束時間「外」の時間は、就業規則等で労働を義務付けられている時間ではありませんから、原則として労働時間にはあたりません。この原則的な視点に基づくと、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間に該当するか否か、すなわち、労働時間該当性の判断の視点は以下のとおりとなります。

①拘束時間「内」の労働時間該当性の判断の視点

●手待ち時間

●仮眠時間

●用務先間の移動時間

②拘束時間「外」の労働時間該当性の判断の視点

●業務開始前の朝礼

●着替え時間

●持ち帰り残業

●通勤時間

●出張の際の往復に要する時間