勤怠打刻ファースト

中小企業がするべきパワハラ防止法についての対策とは?

パワハラ防止法とは、2020年6月1日に改正された「労働施策総合推進法」のことで、パワハラ防止のために事業主に雇用管理上の措置を義務付けたことでこう呼ばれています。

大企業は既に施行されていますが、中小企業においては、2022年4月1日からの施行となり、パワハラ防止措置を早急に講じる必要があります。そこで、どのような防止策を講じればよいのかを厚生労働省の指針をもとにご紹介します。

パワハラ防止のための具体的な対策

パワハラ防止のための具体的な対策は、厚生労働省の「職場におけるハラスメント関係指針」に「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関し雇用管理上講ずべき措置の内容」として記載されています。この指針には、パワハラを防止するために、また法律に沿った義務を果たすためにどのようなことをすればよいのかが一目でわかるようになっています。「この短期間で防止措置を考えるのは大変だ」という場合は、この指針をもとに自社に合うように対策を講じればよいので、お勧めです。それでは、以下に具体的に内容を見てみましょう

1.事業主の方針等の明確化とその周知・啓発

2.相談(苦情を含む。以下同じ)に応じ、適切に対応するために必要な体制整備

3.職場におけるパワハラに係る事後の迅速かつ適切な対応

4.1~3までの措置と併せて講ずべき措置

出典:厚生労働省「職場におけるハラスメント関係指針

ハラスメント防止の講ずべき措置のポイント

上記のように4つの措置を講ずべき必要があるますが、そのポイントを説明しましょう。

まずは、就業規則にパワハラに関する規程を設けます。これは就業規則の中に設けるよりも別にハラスメント規程として新たに作成するとよいでしょう。セクハラやマタハラに関しても防止策が厳しくなりましたので、個々のハラスメントで作成するのではなく、まとめるとわかりやすいかと思います。また、パワハラについては、どんな言動がパワハラになるのかを具体的に記載すべきかと思います。それについては、厚労省の指針に掲載されていますので、それをそのままもってくればよいでしょう。そして労働者に周知をします。

2つ目は、相談窓口を作り相談担当者を決め、その周知を図ることです。窓口を作ることは簡単ですが、難しいのは誰を担当者とするかです。人事の方を担当者にする窓口を多く見かけますが、実態は誰も相談に来ないというケースがほとんどです。そこで担当者は、人事の仕事をしている方ではなく、社員から信頼を得ている方にあえてお願いをするとよいでしょう。その場合は、必ず男女を担当者にします。あまり知らない人よりも「あの人なら」と思わせる人が肝心です。

3つ目は、相談体制の整備です。ただ相談をうけるだけでなく、その解決を図る必要があります。相談を受けて解決し、そして再び同じことが起きないようにする仕組みつくりが必要です。まずは、マニュアルを作って、運用しましょう。

まとめ_適切な指導や教育が必要不可欠

2022年4月に迫ったパワハラ防止法の施行に合わせて、具体的に防止措置を講ずることを事業主の義務としたため、今まで無意識にされてきたパワハラが減るのではないかと言われています。ただ、懸念されることは、なんでもパワハラだと決めつけられて、適切な指導や教育が行われなくなるのではと言うことです。

部下や後輩を育てるための指導や教育は、必要不可欠なものです。そのためには、管理職だけでなく、一般社員にもパワハラについての正しい知識を学んでもらい、パワハラのない働きやすい職場を作ることが今、企業に求められていると言えるのではないでしょうか?