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年金手帳をなくした!再交付を受けることは可能?

突然ですが、皆さんはご自身の「年金手帳」がどこにあるか、ご存知でしょうか?日常生活ではめったに使う機会のない年金手帳ですから、引っ越しを繰り返すうちに紛失していたり、意図せずき損してしまっていたりということもあるようです。今号では、年金手帳をなくした等の場合に必要な手続きについて、確認しておきましょう。

年金手帳は2021年度で廃止され、2022年度より基礎年金番号通知書の発行が始まっています

年金手帳とは、国民年金・厚生年金保険等の公的年金制度加入者の基礎年金番号等、年金に関する情報が記載された手帳です。ただし、2022年3月末日をもって廃止されており、2022年4月以降に新規に資格取得した加入者に対しては手帳に代えて「基礎年金番号通知書」が発行されています。年金手帳廃止の背景にはマイナンバー制度の施行があり、マイナンバーによって国民の個人情報を一括管理できるようになったため、年金分野に関してあえて専用の手帳を発行する必要がなくなったのです。なお、年金手帳に記載されている年金手帳に記載されている基礎年金番号は手帳廃止後も継続して使用しますので、手帳廃止後も大切に保管しておく必要があります。

参考:日本年金機構「基礎年金番号・基礎年金番号通知書・年金手帳について

困った!年金手帳を紛失した時の対応方法

中には、年金手帳を「なくしてしまった」とお困りの方も多いかもしれません。ここからは、年金手帳紛失時の対応について解説しましょう。

ひょっとして、年金手帳を会社に預けていませんか?

長年同じ会社にお勤めの方の場合、年金手帳を入社時に会社に預けている可能性があります。というのも、マイナンバー制度導入以前は従業員の社会保険被保険者資格取得手続き時に基礎年金番号の記入が必要であったことから、会社が年金手帳を預かり、基礎年金番号の確認を行うといった取り扱いが多く見られたためです。もちろん、手続き完了後にすぐ授業員に返却されるケースもありましたが、会社によっては退職時まで会社保管とされる例も少なくなかったようです。そのため、転職をせず一つの会社に長年お勤めの方であれば、ご自身の年金手帳を会社が保管していないかどうか確認をされると良いと思います。

基礎年金番号通知書の再交付を申請しましょう

年金手帳がお手元になく、会社でも保管をされていないケースでは、再交付の申請を行う必要があります。ただし、年金手帳はすでに廃止されているため、再交付を受けることはできません。この場合、「基礎年金番号通知書再交付申請書」によるお手続が必要です。
基礎年金番号通知書の再交付申請書の提出先には、年金事務所や事務センター、住所地の市区町村役場等があり、本人の加入状況に応じて異なります。以下よりご確認ください。

参考:日本年金機構「基礎年金番号通知書や年金手帳を紛失またはき損したとき

基礎年金番号通知書を再交付する際は、原則、日本年金機構で管理している住所あてに送付されます。窓口での交付の場合、申請者がご本人であることが確認できる身分証明書等を年金事務所に持参した場合に限り、可能となっています。本人確認書類に関しては、日本年金機構「窓口での年金相談のご案内_本人確認書類一覧」よりご確認ください。ただし、被保険者が事業主を経由せずに提出する場合で、かつマイナンバーを記載し提出するケースでは、マイナンバーカード、または下記の①および②の提出が必要です。

① マイナンバーが確認できる書類:個人番号の表示がある住民票の写し、通知カード(氏名、住所等が住民票の記載と一致する場合に限る)
② 身元(実存)確認書類:運転免許証、パスポート、在留カードなど
※郵送で届書を提出する場合は、マイナンバーカード表裏両面、または①および②のコピーを添付します。

「基礎年金番号通知書再交付申請書」のお手続は、社会保険労務士による代行が可能です。年金手帳や基礎年金番号通知書の紛失でお困りの方は、お気軽にご相談ください。