社会保険料は「翌月徴収」が原則ですが、例外的に「当月徴収」として取り扱うべきケースがあります。それが、被保険者資格の取得と喪失が同月となる「同月得喪」です。実務上、「今月入社したばかりの従業員が月末までに辞めてしまった」というケースはさほど珍しくないでしょうが、社会保険料控除について適切な処理ができているでしょうか?今号では、「同月得喪」の場合の社会保険料控除について確認しましょう。
目次
短期間での退職であっても、原則として社会保険被保険者資格取得手続きは必要
実務担当者がまず理解しておくべきは、結果的に「入社と同じ月内で退職」となる場合でも、原則として、会社は社会保険被保険者資格取得・喪失の手続きを行う必要があるということです。法令上、被保険者資格取得要件を満たす労働者として雇用された以上、たとえわずかの勤務日数であっても資格取得が義務となります。
勤務実態がないまま退職した場合、被保険者資格取得の対象外
ただし、例外的に、採用はしたものの入社予定者が一日も出勤しないまま退職、もしくは入社辞退をした場合には、社会保険資格取得の手続きをしない、既に手続済みの場合には取消を行うことができます。この場合、被保険者期間における勤務実態がないため、事実上の雇用関係が成立していないと判断されるためです。しかしながら、一日でも出勤があれば、取消の扱いとはなりませんのでご注意ください。
社会保険被保険者資格取得届の取消処理
社会保険被保険者資格取得届の取消は、資格取得届の用紙を用いて行います。標題の余白部分に「取消」と赤字で記入し、資格取得届の記載した内容をこちらも赤字で記入の上、備考欄には「出社がないまま退職となったため」等の理由を添えて提出しましょう。併せて、取消の根拠となる理由書等の書類の添付が求められる場合もありますので、可能であればあらかじめ労使間で作成しておきます。なお、取消のタイミングによっては会社宛に当該被保険者分の保険料が一旦請求されますが、過納付分はその後清算されます。
入社月の途中で退職した場合の社会保険料控除の実務を確認
社会保険被保険者資格取得後、数日勤務して退職となった被保険者については、前述の取消処理ではなく、通常通り資格喪失届の提出を行います。これにより、1ヶ月分の社会保険料が発生しますが、労使双方で折半して納付する流れとなります。
「同月得喪」の場合の社会保険料控除は「当月徴収」
実務上、注意すべきは、給与からの社会保険料のタイミングです。ここでは、入社月の「月末退職」と「月の途中での退職」のパターンをそれぞれ確認しておきましょう。
○ 入社月の月末に退職した場合
社会保険の被保険者資格喪失日は翌月1日、つまり月末時点では被保険者資格を有することになりますので、「同月得喪」には該当しません。原則通り、入退社月の丸々1ヶ月分の保険料が発生します。この場合、「翌月徴収」として、入退社月の翌月に支払われる入退社月分の給与から保険料控除されます。ただし、翌月に給与が支払われない、給与が入退社月内に支払われる等のケースでは、保険料が当月給与から控除されることがあります。
○ 入社月の途中に退職した場合
社会保険料は、通常「月末時点の被保険者」に対して発生します。そのため、原則的な考え方に則れば、月の途中に退職した場合には、その月の社会保険料はかからないことになります。
ただし、例外的に、入社月と退職月が同一の場合(同月得喪)、月末まで社会保険に加入していなかったとしても、当月分の社会保険料が1ヶ月分丸々発生するというルールがあります。そのため、当月徴収の形で入退社月分の給与から社会保険料を控除する必要があります。会社が当月徴収した保険料は、会社負担分と併せて翌月末日までに保険者へ納付します。
「同月得喪」の場合、厚生年金保険料が還付されることがあります
同月得喪の場合、数ヵ月後に厚生年金保険料が還付される場合があります。具体的には、厚生年金保険の資格を取得した月にその資格を喪失し、さらにその月内に厚生年金保険または国民年金の資格を取得したケースがこれに該当します。この場合、先に喪失した厚生年金保険料の納付は不要となるために、還付が発生するのです。会社宛に還付請求に関わる通知が届くので、会社はそれをもって還付請求を行い、元従業員へ被保険者負担分の返金を行う流れとなります。一方で、健康保険料には厚生年金保険料のような還付制度はありません。
参考:日本年金機構「月の途中で入社したときや、退職したときは、厚生年金保険の保険料はどのようになりますか。」
入社月に退職する従業員の社会保険料控除をお忘れなく
社会保険料は「月末時点の被保険者に対して発生」「翌月控除」が原則ですが、同月得喪の場合には例外的に「月末まで在職していなくても保険料が発生」「当月徴収」といったルールがあることを心得ておく必要があります。対象者の社会保険料徴収漏れには、くれぐれもご注意ください。
なお、出勤日が少ない場合、日割計算した給与よりも徴収すべき社会保険料の方が多くなることがあります。この場合、従業員に社会保険料分の入金を依頼する必要があります。前述の通り、同月得喪の場合は厚生年金保険料に還付が生じることがありますので、退職者とは退職後にも連絡を取れるようにしておくことが肝心です。