勤怠打刻ファースト

副業容認企業は要確認!社会保険「二以上事業所勤務届」に対応できていますか?

働き方改革の推進を背景に、いわゆる「会社員」であっても、その働き方は格段に多様化してきています。とりわけ、テレワークの普及により柔軟な働き方が可能となったことで、ITエンジニアやクリエイター等の業種を中心に、副業・兼業事例がぐんと増えているようです。企業においても、副業・兼業を容認する動きが出ていますね。
ところで、従業員が複数の会社で勤務する場合の社会保険適用に、お悩みではないでしょうか?今号では、まだまだ知名度の低い「健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択/二以上事業所勤務届」について解説します。

従業員のダブルワーク、社会保険手続きはどうする?

例えば該当者が複数の勤務先で勤務していたり、起業して法人設立をしていたりする場合、社会保険関係手続きについてどのような取扱いをするべきか、判断に迷うこともあるかと思います。
結論から申しますと、それぞれの就労先で社会保険被保険者要件を満たす限り、通常通り、各事業所での社会保険被保険者資格取得手続きが必要となります。その上で、健康保険証発行や社会保険料算定が適正な形で行われるために、「健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択/二以上事業所勤務届」を提出しなければなりません。

「二以上事業所勤務届」の概要や様式・記入例については、以下をご参照ください。

参考:日本年金機構「被保険者が複数の適用事業所に使用されることになったとき

「二以上事業所勤務届」の手続きの流れ

例として、2ヵ所の勤務先A社・B社で働く場合の「二以上事業所勤務届」の手続きについて解説しましょう。

[前提]

[社会保険関係手続き]
① B社で被保険者資格取得届の手続きを行う
② ①のタイミングで、原則として被保険者本人が、A社の所在地を管轄する事務センター宛に「二以上事業所勤務届」の提出を行う(ただし、被保険者の申し出により選択事業所が代行することも可能)。併せて、健康保険証を返却する
③ 届け出後、日本年金機構より各事業所宛に新たに算定された社会保険料に関わる通知が届きます。併せて、新しい健康保険証の交付を受けることができます。

保険料は按分率に応じて決定

「二以上事業所勤務届」の手続きをした場合、各事業所で支払われるすべての報酬の合計により決定された標準報酬月額を元に算出された保険料を、各事業所の報酬で按分して計算をすることになります。

あらゆるパターンについて、以下の資料にてルールが解説されていますのでご確認ください。
参考:厚生労働省「二以上事業所勤務被保険者に係る保険料計算の考え方について

「文字での解説では何となく分かりづらい」という方は、基本的な考え方を具体例で見ると、ぐんと分かりやすくなると思います。ここでは、A社とB社が負担する保険料を算出しましょう。

※「令和6年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表_東京」より

▢ A社保険料
健康保険料 20,549×3/4  、厚生年金保険料 37,515×3/4
▢ B社保険料
健康保険料 20,549×1/4  、厚生年金保険料 37,515×1/4

「二以上事業所勤務届」は被保険者本人の手続きだが、会社は適切な指導を

「二以上事業所勤務届」は原則、被保険者本人が行う手続きです。というのも、副業・兼業しているかどうかは、基本的に被保険者本人の申告によって判明するからです。労務管理の観点から副業・兼業について届け出をさせる会社は少なくありませんが、それでも会社が漏れなく申告を受けられるかと言えば必ずしもそうとは限りません。こうした背景から、「二以上事業所勤務届」についてはあくまで働く側の責任として届け出るものとされています。ただし、従業員側がこうした社会保険制度の仕組みを理解しているケースは、そう多くありません。よって、従業員から複数勤務の申告を受けた際、会社としては「二以上事業所勤務届」等の必要な手続きについて正しくアナウンスできるように準備しておかれるのが得策です。